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自立支援医療費(精神通院)制度

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制度の詳細

本文 自立支援医療費(精神通院)制度 ページID:0001774 更新日:2025年2月19日更新 印刷ページ表示 精神疾患による通院医療費の自己負担分が原則1割となります。 ただし所得水準・症状により自己負担額に上限が設定される場合があります。 対象者 精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する程度の症状にあるもの。 申請書類等 申請書(町民福祉課福祉係に備えてあるほか、次のサイトからダウンロードすることができます。) 診断書(新規、期限切れ、継続2年目の方) 保険証 マイナンバーカード 自立支援医療受給者証(所持している場合) 年金証書、年金通知書、年金が振り込まれる通帳のどれか1つ(受給している場合) 外部リンク 各種様式(山口県精神保健福祉センター) <外部リンク> 山口県精神保健福祉センターホームページ <外部リンク> 自立支援医療(精神通院医療)の概要(厚生労働省) <外部リンク> このページに関するお問い合わせ先 町長部局 町民福祉課 福祉係 〒742-1592 山口県熊毛郡田布施町大字下田布施3440番地1 Tel:0820-52-5810 Fax:0820-52-5967 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク> <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.tabuse.lg.jp/soshiki/8/1774.html

最終確認日: 2026/4/12

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