自立支援医療費(精神通院)制度
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自立支援医療費(精神通院)制度
ページID:0001774
更新日:2025年2月19日更新
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精神疾患による通院医療費の自己負担分が原則1割となります。
ただし所得水準・症状により自己負担額に上限が設定される場合があります。
対象者
精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する程度の症状にあるもの。
申請書類等
申請書(町民福祉課福祉係に備えてあるほか、次のサイトからダウンロードすることができます。)
診断書(新規、期限切れ、継続2年目の方)
保険証
マイナンバーカード
自立支援医療受給者証(所持している場合)
年金証書、年金通知書、年金が振り込まれる通帳のどれか1つ(受給している場合)
外部リンク
各種様式(山口県精神保健福祉センター)
<外部リンク>
山口県精神保健福祉センターホームページ
<外部リンク>
自立支援医療(精神通院医療)の概要(厚生労働省)
<外部リンク>
このページに関するお問い合わせ先
町長部局
町民福祉課
福祉係
〒742-1592
山口県熊毛郡田布施町大字下田布施3440番地1
Tel:0820-52-5810
Fax:0820-52-5967
メールでのお問い合わせはこちら
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<外部リンク>
<外部リンク>
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.tabuse.lg.jp/soshiki/8/1774.html最終確認日: 2026/4/12