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耐震診断士派遣制度

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制度の詳細

耐震診断士派遣制度 Tweet 更新日:2025年11月28日 ページID: 7451 日光市耐震診断士派遣制度について 市が耐震診断士を派遣することで、木造住宅の耐震診断を無料で受けることができます。ただし、診断の結果、耐震性が不足している場合は、 耐震改修等の必要な措置が要求されます。 また、予算の都合上、年度ごとに派遣可能な回数が設定されております。 派遣をご希望の方は、初めに「日光市耐震アドバイザー」にお申込みいただき、派遣対象に該当するか市の確認が必要となります。 耐震診断士派遣制度による耐震診断の結果は、「日光市木造住宅耐震改修等工事費補助金」を申請する際の「耐震診断結果報告書」として使用ができます。 日光市耐震アドバイザー派遣事業 令和8年度受付状況 受付状況 受付状況 申請受付 派遣完了 残り受付数 令和8年4月1日現在 ‐ ‐ ‐ 現在予算の準備中です。準備が整い次第受付を開始します。 派遣の流れ 派遣の流れは概ね以下のとおりとなります。 耐震アドバイザーにお申込みいただき、派遣対象に該当するか確認します 耐震診断士派遣の申込をします(アドバイザー後に案内があります) 市から派遣決定通知が送付されます 耐震診断士から申込者宛に連絡があります 耐震診断を実施します 耐震診断士から診断結果の説明を受けます 申込者から市に完了報告をします 派遣に関する条件 住宅に関する条件 以下の項目すべてに該当することが条件となります。 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された一戸建ての木造の専用住宅又は併用住宅(延床面積の2分の1以上を住居として使用しているものに限る。) 日光市内に存在すること 地上階数が2階建て以下であること 在来軸組構法又は伝統的構法により建築されたもの 賃貸を目的としないもの(空き家バンク登録住宅は除く) 申込者に関する条件 以下の項目すべてに該当することが条件となります。 対象住宅を所有(共有を含む。以下同じ。)する個人又は当該所有者の2親等以内の親族である者 過去にこの要綱による耐震診断士の派遣を受けていない者 令和5年度まで実施していた、日光市木造住宅耐震診断等経費補助金による補助を受けていない者 国税、県税並びに市税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、水道料金、下水道使用料及びし尿汲取手数料の未納がない者(別途確認書類が必要となります) その他条件 本制度による派遣実施後、診断結果から耐震性が不足していると認められた場合は、耐震改修等の措置をお願いすることとなります。(耐震化措置の実施まで毎年フォローアップの対象となります) 派遣申込み 派遣を希望する場合は、以下のフォームから申請してください。 また、フォーム以外にも窓口で直接申請することも可能です。 https://logoform.jp/form/city-nikko/532783 派遣完了報告 派遣が終了した申込者の方は、以下のフォームから完了報告をお願いします。 また、窓口で報告書を希望する場合は、別途報告書を記載していただきますので、診断結果書類をご持参のうえ、建築住宅課窓口までお越しください。 https://logoform.jp/form/city-nikko/532920 関連リンク 木造住宅耐震改修等工事費補助金 日光市耐震アドバイザー派遣事業 この記事に関する問い合わせ先 建設部建築住宅課建築指導係 電話番号:0288-21-5197 ファクス番号:0288-21-5176 問い合わせフォーム よくある質問 みなさんの意見を聞かせてください このページの内容はわかりやすかったですか? わかりやすかった ふつう わかりにくかった このページは見つけやすかったですか? 見つけやすかった ふつう 見つけにくかった

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.nikko.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/sumai/2/7451.html

最終確認日: 2026/4/12

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