板倉町移住支援金について
市区町村板倉町専門家推奨就職形態により異なる(100万円程度が基準)
東京圏から板倉町への移住者に対し、一時的な経済負担を軽減するため支援金を給付する制度。要件を満たせば最大100万円以上の支援が受けられる。
制度の詳細
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板倉町移住支援金について
更新日:2026年3月30日
東京圏から板倉町への移住に係る一時的な経済負担を軽減することで、板倉町内への移住促進を図るとともに、地域の活性化に資する人材を確保することを目的としています。予算額に達した時点で受付を締め切ります。申請をお考えのかたは、お早めにご相談ください。
対象となるかた
次の移住元要件、移住先要件、地域の担い手としての要件すべてに該当するかたが対象となります。
移住元要件(ア・イのどちらにも該当すること)
ア. 住民票を本町に移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または東京圏(注釈1)のうちの条件不利地域(注釈2)以外の地域に在住し東京23区への通勤(注釈3)をしていたこと。
イ. 住民票を本町へ移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住または東京圏(注釈1)のうちの条件不利地域(注釈2)以外への地域に在住し東京23区への通勤(注釈4)をしていたこと。
なお、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学などへ通学し、23区内の企業へ就職したかたについては、通学期間の修業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として、本事業の対象期間として加算することができます。
(注釈1)東京圏:埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県
(注釈2)東京圏内の条件不利地域
東京都
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県
秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県
銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県
三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
(注釈3)雇用者としての通勤にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
(注釈4)通勤の期間は、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
移住先要件(いずれにも該当すること)
申請の日において、転入日の翌日から起算して板倉町に転入後1年以内であること。
申請の日から5年以上、継続して板倉町に居住する意思があること。
地域の担い手としての要件(アからオまでのいずれかに該当すること)
ア. 就職に関する要件(一般の場合)について、全てに該当すること。
勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
就業先が群馬県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。ただし、群馬県および町の判断により対象とする場合を除く。
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された以降であること。
申請の日から5年以上、継続して当該法人に勤務する意思があること。
転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ. 就職に関する要件(専門人材の場合)について、全てに該当すること。
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して移住および就業すること。
勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
当該就業先において、移住支援金の申請の日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
目標達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提でないこと。
ウ. テレワークに関する要件について、全てに該当すること。
所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
内閣府地方創生推進室が実施する地域未来交付金(デジタル実装型)またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業などから当該移住者に資金提供されていないこと。
エ. 関係人口に関する要件について、(ア)から(エ)までの全てに該当すること。ただし、
新たに就農する個人
申請・手続き
- 必要書類
- 住民票
- 就業契約書等
出典・公式ページ
https://www.town.itakura.gunma.jp/cont/s021500/d021510/202104011500.html最終確認日: 2026/4/10