自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割・種別割)の減免
市区町村上田市ふつう減免の限度額を250万円に税率を乗じて得た額(税率3%の場合は75,000円)
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている人が、特定の条件で自動車や軽自動車を使う場合、その税金が安くなる制度です。減免されるのは、障害者1人につき車1台までです。
制度の詳細
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自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割・種別割)の減免
ページID:0056768
更新日:2023年6月30日更新
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普通自動車税・自動車取得税の減免
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以下に該当する場合、自動車税(環境性能割・種別割)、軽自動車税(環境性能割・種別割)の減免を受けられます。
詳細については以下にお問い合わせください。
自動車税(環境性能割・種別割)及び軽自動車税(環境性能割)について:東信県税事務所上田事務所(0268-25-7117)
軽自動車税(種別割)について:上田市役所税務課(0268-23-5169)
減免対象となるケース一覧
区分
所有者
運転者
条件
18歳以上の
身体障害者
本人
本人
身体障害者本人が専ら運転するもの
本人
同一生計者
身体障害者のために専ら同一生計者が運転するもの
本人(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)
日常的介護者
身体障害者のために専ら日常的介護者が運転するもの
18歳未満の
身体障害者
同一生計者
同一生計者
身体障害者のために専ら同一生計者が運転するもの
知的障害者
本人
本人
知的障害者本人が専ら運転するもの
本人
同一生計者
知的障害者のために専ら同一生計者が運転するもの
本人(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)
日常的介護者
知的障害者のために専ら日常的介護者が運転するもの
同一生計者
同一生計者
知的障害者のために専ら同一生計者が運転するもの
精神障害者
本人
本人
精神障害者本人が専ら運転するもの
本人
同一生計者
精神障害者のために専ら同一生計者が運転するもの
本人(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)
日常的介護者
精神障害者のために専ら日常的介護者が運転するもの
同一生計者
同一生計者
精神障害者のために専ら同一生計者が運転するもの
留意事項
住所が同一であっても世帯分離をしている場合は、同一生計とは言えないため、対象外となります。※ただし、別住所であっても同一生計である旨(生活費や学費を仕送りしている)が確認できる場合は同一生計とみなすことができます。
日常的介護者とは日常生活における外出(通学、通勤、通院の送迎等)を1年以上、週3日以上行っている方を指します。
対象者
身体障害者
区分
1級
2級
3級
4級
5級
6級
視覚
◎
◎
◎
◎
聴覚
◎
◎
平衡
◎
音声
○
上肢
◎
◎
下肢
◎
◎
◎
○
○
○
体幹
◎
◎
◎
○
脳原性
上肢
◎
◎
移動
◎
◎
◎
○
○
○
内部障害
◎
◎
◎
免疫機能障害
◎
◎
◎
凡例 ◎:同一生計者または日常的介護者が運転する場合も対象となります。
○:本人が運転する場合に限られます。
※内部障害=心臓、腎臓、肝臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸若しくは小腸の機能障害。
※免除機能障害=ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害。
※音声機能障害=咽頭摘出による場合に限ります。
知的障害者
療育手帳のA1またはA2の交付を受けている人
精神障害者
精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級の人
戦傷病者
対象者については東信県税事務所又は税務課へお問い合わせください。
減免台数
減免台数は、障がい者等が所有する自動車のうち1台に限ります。
減免申請の時期
自動車税(種別割)のみの場合
ア 4月1日(午前0時)現在で、自動車を既に所有している人→4月1日から納期限まで
イ 年度の途中で、身体障害者手帳等の新規交付または障害程度の変更による再交付を受けた場合
→手帳の交付年月日または、減免の要件に該当することとなった日から30日以内
(ただし、4月1日(午前0時)現在で自動車を既に所有している者に限る)
自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割)の場合
ウ 自動車を新規登録する場合→登録の際または登録した日から30日以内
軽自動車税(種別割)のみの場合
エ 4月1日現在で、自動車を既に所有している人→納期限まで
申請窓口
自動車税(環境性能割・種別割)及び軽自動車税(環境性能割)は、東信県税事務所上田事務所(0268-25-7117)
軽自動車税(種別割)は、上田市役所税務課
※軽自動車税の手続きについてはこちら。「
減免を受ける場合(内部リンク)
」
減免額
自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)【税額=取得価額×税率】
減免の限度額を250万円に税率を乗じて得た額(税率3%の場合は75,000円)とし、これを超える場合は差額分を納付していただきます。なお、障がいをお持ちの方が利用するための構造変更(手動運転を補助する装置など)に要した金額は取得価額から控除します。
例:300万円の自家用
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 東信県税事務所上田事務所(自動車税、軽自動車税環境性能割)、上田市役所税務課(軽自動車税種別割)
- 電話番号
- 0268-25-7117(東信県税事務所)、0268-23-5169(上田市役所税務課)
出典・公式ページ
https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/shogaisien/3267.html最終確認日: 2026/4/12