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児童扶養手当と障害基礎年金の子加算の関係

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児童扶養手当と障害基礎年金の子加算の関係 印刷 更新日:2022年4月1日 児童扶養手当法の改正され、2014年12月1日以降は、公的年金給付等の額が児童扶養手当の額よりも低い場合には、その差額分の手当が支給されることになりました。 これに伴い、現在、障害基礎年金の子の加算の支給を受けないで児童扶養手当を受給している方については、年金の子の加算を受給するための手続き等をしていただき、年金の子の加算額と児童扶養手当の額との差額分の手当を受給していただく必要があります。 同様に、今後新たに児童扶養手当の申請をされる方も子の加算を受けていただく必要があります。 ※ただし、所得制限があります 申請が必要な方(児童扶養手当と障害年金の子加算の間で受給ができる場合) 配偶者※に障害年金の子加算が支給されている方で、児童扶養手当を受給していない方。 または配偶者※に障害年金の子加算が支給されておらず、児童扶養手当も受給していない方。 ※配偶者は児童扶養手当法施行令で定める障害の状態(国民年金または厚生年金保険法1級相当)にあることが条件となります 申請手続き 児童扶養手当を受けるためには認定請求が必要です。児童扶養手当は認定請求の翌月分から支給となります。必要書類、申請手続き等について詳しくはお問合せください。 このページに関するお問い合わせは こども支援部 こども支援課 狭山市入間川1丁目23番5号 電話:04-2941-3069 FAX:04-2954-6262 問い合わせフォームメール 組織詳細 このページを見ている人は、こんなページも見ています 屋外広告物のルールを守りましょう(埼玉県屋外広告物条例) ひとり親家庭等医療費指定医療機関 児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直し ひとり親家庭等医療費支給申請 同意書 ひとり親家庭等医療費支給申請書 この情報は役に立ちましたか? お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。 質問:このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った どちらともいえない 役に立たなかった 質問:このページの情報は見つけやすかったですか? 見つけやすかった どちらともいえない 見つけにくかった 児童扶養手当 児童扶養手当制度の改正(拡充) 児童扶養手当額の改定(2025年3月4日更新) 児童扶養手当制度 児童扶養手当を受給されている皆さんへ【各種届出のご案内】 児童扶養手当を受給して5年が経過した方へ 児童扶養手当と障害基礎年金の子加算の関係 児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直し 施設案内 よくある質問 イベントカレンダー 情報が見つからないときは

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出典・公式ページ

https://www.city.sayama.saitama.jp/kosodate/homeciao/teate/jidoufuyou/jifute_nenkinkokasan.html

最終確認日: 2026/4/12

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