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扶桑町都市緑化推進事業補助金制度

市区町村扶桑町専門家推奨対象経費の2分の1(上限500万円、最低10万円)

愛知県の「あいち森と緑づくり都市緑化推進事業」に基づき、扶桑町で一定規模以上の民有地緑化を行う場合、対象経費の2分の1(上限500万円)の補助を受けられます。

制度の詳細

扶桑町都市緑化推進事業補助金制度 ページID1003003 更新日 2025年12月25日 印刷 大きな文字で印刷 扶桑町都市緑化推進事業補助金制度(間接補助事業) 扶桑町では、平成21年度から導入された「あいち森と緑づくり税」を財源に、愛知県が行う 「あいち森と緑づくり都市緑化推進事業」 に基づく補助金交付の受付を行っています。この事業は、町内の市街化区域及び市街化調整区域内の既存集落で行われる一定の規模以上の民有地の緑化事業を対象に経費の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものです。 交付対象事業の要件 屋上緑化、壁面緑化、空地緑化及び駐車場緑化については、緑化対象面積の合計が概ね 50平方メートル 以上。 生垣の場合は、 延長15メートル以上 。 民有樹林地については、既存民有樹林地の規模が 200平方メートル以上 かつ、園路整備面積が 50平方メートル以上 。 次の表の評価基準の少なくとも1つに該当すること。 別表第1 緑化施設評価認定表 項目 評価基準 公開性 緑化施設が一般に開放されていること。 緑化施設が公道に接していること、又は誰でも眺望できること。 緑化施設の状況を、自身のホームページ等で公開できること。(ただし、補助金交付から5年間は、最低6月に1回の頻度で更新を行うこと。) 植栽率 緑化面積のうち樹木等の占める面積が60パーセント以上あること。 中高木植栽 高木、中高木による植栽の面積が、緑化面積の25パーセント以上あること。 生垣設置 植栽の延長がすべて公道又は隣地境界に面していること。 1メートル当たり2本以上植栽していること。 備考 生垣設置のみの申請の場合、生垣設置の項目に定める評価基準のすべてに該当すること。 工場立地法(昭和34年法律第24号)に基づく緑化率の規制がある場合は、定められた緑化率を2パーセント以上上回ること。 (ただし、法律の義務分については補助対象外とし、義務を超える分については補助対象とすることができる。) ※民有樹林地活用型事業については、要綱を参照してください。 対象経費 屋上・壁面・空地及び駐車場の緑化工事費のうち、植栽・植栽基盤・かん水施設に係る費用並びに生垣設置に係る工事費です。ただし、植栽は、植栽した固体の成育期間が2年を見込めないもの、土地・建物に定着していない移動可能なものを除きます。 民有樹林地活用型事業については、園路整備費(園路舗装、境界ブロック)及び柵、ベンチ、自然解説板、案内板の整備費です。 交付額 対象経費の2分の1(上限500万円)で次の条件の範囲内です。ただし、交付額が10万円未満の場合は交付しません。 屋上緑化・壁面緑化・・・緑化面積(平方メートル)×3万円 駐車場緑化・・・緑化面積(平方メートル)×2万円 空地緑化・・・緑化面積(平方メートル)×1万5千円 生垣設置・・・生垣の延長(メートル)×5千円 民有樹林地活用型事業・・・工事対象面積(平方メートル)×1万円 申請手続き等について 補助金の申請手続きについては、都市政策課までお問い合わせください。なお申請書関係書類は、下記よりダウンロードできます。 着手後の申請については、受付いたしましせん。 扶桑町緑化推進事業補助金(屋上緑化・壁面緑化・生垣の設置)について 建築物の屋上や壁面の緑化、生垣の新たな設置について、予算の範囲内で補助金を交付し、扶桑町の緑化を進めていきます。 屋上緑化 要件及び補助額 要件 建物の屋上に行う樹木または地被植物(1年草は除く)の植栽で、緑化面積は3平方 メートル以上。ただし、プランターを設置する場合は1基あたり100リットル以上のもの。 補助額 植栽設置にかかる経費の2分の1を補助します。 1平方メートルあたり2万円で、補助限度額は30万円までです。 壁面緑化 要件及び補助額 要件 建物の壁面に行うつる性の植物等(1年草は除く)の植栽で、緑化面積は3平方メートル 以上。ただし、プランターを設置する場合は1基本あたり100リットル以上のもの。 補助額 植栽設置にかかる経費の2分の1を補助します。 1平方メートルあたり1万円で、限度額は30万円までです。 生垣の設置 要件及び補助額 要件 建築敷地(一体と認められるものを含む)に対して行う延長5メートル以上(既存のコンクリート塀又はブロック塀を取り壊して行う場合は、延長2メートル以上)の樹木の植栽。 ただし、次のいずれにも該当する場合に限ります。 ア.全部が公道又は隣地境界から眺望できるものであり、その一部は公道に面していること イ.樹木の高さは、植栽面より70センチメートル以上を有すること ウ.樹木の植栽は、延長1メートルにつき2本以上であること エ.公道に面して樹木を植栽する場合は、道路の中心線から2.

申請・手続き

必要書類
  • 申請書類一式
  • 工事見積書
  • 土地図面

問い合わせ先

担当窓口
都市政策課
電話番号
0587-92-4120

出典・公式ページ

https://www.town.fuso.lg.jp/kurashi/1001694/1003003.html

最終確認日: 2026/4/9

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