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特定不妊治療・不育症治療通院助成

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飛騨市に住んでいて、特定不妊治療または不育症治療を受ける際の通院交通費を助成します。自宅から治療医療機関までの往復距離に1キロメートル当たり20円を乗じた額に通院回数を掛けた額が助成されます。

制度の詳細

本文 特定不妊治療・不育症治療通院助成 印刷用ページを表示する 掲載日:2025年6月18日更新 特定不妊治療または不育症治療を受けるために要した通院の交通費用の一部を助成します。 助成内容・条件ほか 対象者 飛騨市に住所を有し、下記のいずれかの助成対象となった方 1.飛騨市特定不妊治療費助成事業 2.岐阜県特定不妊治療費助成事業 3.飛騨市不育症治療費助成事業 対象費用 上記1 2 3いずれかの治療に係る交通費 助成金額および回数 1治療期間につき、自宅から治療医療機関までの最も経済的な通常の経路の往復の距離に1kmあたり20円を換算した額に通院回数を乗じた額 申請期限 上記1 2 3のいずれかの助成が決定した日の属する月から6か月以内 申請にあたっての注意事項 ・上記1または3にかかる通院助成については治療費助成の申請と同時に行ってください ・上記2の場合は、県への治療費助成申請後に、市へ申請を行ってください ・市への申請の際は、事前に下記までお電話の上、窓口にお越しください 申請書類等 <上記1または3の治療にかかる通院費申請の場合> 治療費申請に必要な書類に加え、 飛騨市特定不妊治療・不育症治療通院助成金申請書兼請求書 [Wordファイル/21KB] を提出してください。 <上記2にかかる通院費申請の場合> 飛騨市特定不妊治療・不育症治療通院助成金申請書兼請求書 [PDFファイル/93KB] ​ 岐阜県特定不妊治療費助成金交付申請兼請求書の写し 岐阜県特定不妊治療費受診等証明書の写し 岐阜県特定不妊治療費助成事業費補助金の交付決定書の写し 当該治療にかかる領収書、診療明細書 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明する書類(住民票の写し等。ただし、法律上の婚姻の届出をしていない方については、住民票および戸籍謄本の写し等) 関連情報 飛騨市特定不妊治療・不育症治療通院助成金申請書兼請求書 [PDFファイル/93KB] このページに関するお問い合わせ先 保健センター 〒509-4221 飛騨市古川町若宮2丁目1-60 ハートピア古川内 古川町保健センター 電話番号:0577-73-2948 ファクス番号:0577-73-7295 <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Post <外部リンク> このページを見ている人は こんなページも見ています

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.hida.gifu.jp/soshiki/49/60523.html

最終確認日: 2026/4/10

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