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り災者見舞金品

市区町村浦安市ふつう被害の状況により決定

災害で死亡した遺族、住家に被害を受けた世帯主、建物に被害を受けた所有者に対して見舞金品を支給します。被害の状況により支給額が決定されます。

制度の詳細

り災者見舞金品 ページID K1001273 更新日  平成17年7月1日 印刷 災害により死亡した市民の遺族、住家に被害を受けた世帯主および建物に被害を受けた所有者に対し、被害の状況により災害見舞金品を支給しています。 このページが参考になったかをお聞かせください。 質問1:このページに問題点はありましたか?(複数回答可) 特にない 必要な情報が無い 要点が伝わらない ページを探しにくい 質問2:このページについてご意見がありましたらご記入ください (この欄に入力されても回答できません。また、個人情報などは入力しないでください) 送信 このページに関する お問い合わせ 社会福祉課 〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階) 電話:047-712-6388 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
浦安市社会福祉課
電話番号
047-712-6388

出典・公式ページ

https://www.city.urayasu.lg.jp/fukushi/seikatsu/shien/1001273.html

最終確認日: 2026/4/12

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