介護保険料減免申請書(農作物の不作等による収入減少に伴う減免)
市区町村地方自治体(介護保険課)ふつう減免割合は世帯合計所得に応じて決定:300万円以下は全部減免、300万円超400万円以下は5分の4、400万円超550万円以下は5分の3、550万円超750万円以下は5分の2、750万円超は5分の1
農作物の不作等により収入が著しく減少した場合、介護保険料の減免を受けられます。不作による損失額が平年収入の30%以上で、世帯合計所得が1,000万円以下が要件です。減免割合は所得に応じて5分の1~全部となります。
制度の詳細
介護保険料減免申請書(農作物の不作等による収入減少に伴う減免)
第1号被保険者の属する世帯の生計中心者の収入が、干ばつ等による農作物の不作等により、著しく減少した場合、申請により介護保険料の減免を受けられる場合があります。
減免の対象者(要件)
以下の条件
不作等による損失額の合計額が、平年における農作物等による収入額の合計金額の10分の3以上であること
世帯の前年中の合計所得金額の合算額が1,000万円以下であること
減免期間
当該事由発生の翌月から1年以内に納期が到来する保険料のうち、申請日以降に納期が到来する保険料
申請が遅れると、減免できる期間が短くなるため、お早めにご申請ください。
減免割合
以下の表の割合のもと、減免期間の保険料が減免されます。
前年中の世帯の合計所得金額の合算額
減免割合
300万円以下の場合
全部
300万円を超え400万円以下の場合
5分の4
400万円を超え550万円以下の場合
5分の3
550万円を超え750万円以下の場合
5分の2
750万円を超える場合
5分の1
申請書類
以下の申請書類をご用意いただき、
介護保険課(本館1F5番窓口)、各支所介護保険担当窓口
もしくは郵送にてご申請ください。
介護保険料減免申請書
不作等により減収したことが確認できる書類(例:農業共済組合等から発行される「減収量証明書」など)
当年中の収入見込み額を確認できる書類(例:「事業帳簿」や「年金額改定通知書」など)
様式
介護保険料減免申請書(PDF:91KB)
介護保険料減免申請書(RF:110KB)
申請・手続き
- 必要書類
- 介護保険料減免申請書
- 不作等により減収したことが確認できる書類(農業共済組合等から発行される減収量証明書など)
- 当年中の収入見込み額を確認できる書類(事業帳簿や年金額改定通知書など)
出典・公式ページ
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/kaigohoken/kenko/fukushi/kaigo/download/shinse-30.html最終確認日: 2026/4/6