減免団体の登録
市区町村上越市専門家推奨施設使用料の減免
上越市が、公益的な活動を行う団体を登録し、登録された団体に対し施設使用料の減免を行う制度です。地縁組織、青少年クラブ、成人のスポーツクラブが対象で、団体としての継続的な活動や、構成員が5人以上でその2分の1以上が市内に住所を有することなどが共通の要件です。
制度の詳細
減免団体の登録 - 上越市ホームページ
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減免団体の登録
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掲載日:2025年4月7日更新
上越市では公益的な活動を行う団体を登録し、登録された団体を対象に施設使用料の減免を行っています。
使用料の減免を受けようとする団体は、事前に登録申請を行ってください。
減免対象のうち登録が必要な団体
地縁組織(婦人会、青年会、地区振興協議会等)
一定の範囲の地域の住民から構成されている団体であり、公益的な活動を実施していること
地域の住民が、地域の維持・活力向上となる活動を行っていること
(注)町内会(自治会)、PTA、子ども会連合会に加盟する子ども会、老人クラブ連合会に加盟する老人会、自主防災組織は減免の対象となりますが、登録は不要です。
青少年クラブ(中学生以下のスポーツ系・文化系クラブ等)
中学生以下から構成される団体であること
青少年を育成する成人の指導者がいること
青少年の健全育成に貢献する活動を行っていること
青少年のスポーツクラブについては、概ね週1回以上の定期利用団体であること
(注)青少年のスポーツクラブは、上越市スポーツ協会、総合型地域スポーツクラブに加盟(これらの団体の下部団体に加盟する場合も含む。)し、概ね週1回以上、定期的に活動する団体であるかにより減免率が異なります。
成人のスポーツクラブ
高校生以上から構成される団体で、上越市スポーツ協会、総合型地域スポーツクラブに加盟(これらの団体の下部団体に加盟する場合も含む。)し、概ね週1回以上、定期的に活動する団体であること
登録団体として認められる共通の基準・要件
登録には次の要件をすべて満たしていることが必要です。
団体は、「地縁組織」、「青少年クラブ」、「成人のスポーツクラブ」のいずれかであること
自主的、自律的な活動が行われていることが客観的に認められる団体であること
年間を通じて継続的に活動し、主な活動拠点が市内であること
代表者の定めがあること
原則として、団体の構成員が5人以上で、構成員の2分の1以上が本市に住所を有していること
構成員の親睦・交流のみを活動の目的とした団体でないこと
営利を主たる目的とした団体、政治活動または宗教活動を行う団体、その他公共の利益に反する活動をする団体でないこと
(注)登録団体が要件を欠く等の理由で、登録を取り消す場合もあります。
登録申請について
提出書類
新規登録
(様式1)
登録申請書 [PDFファイル/157KB]
、
登録申請書 [Wordファイル/43KB]
、
登録申請書(記載例) [PDFファイル/199KB]
(様式2)
構成員名簿 [PDFファイル/87KB]
、
構成員名簿 [Wordファイル/50KB]
、
構成員名簿(記載例) [PDFファイル/120KB]
(様式3)
活動計画書 [PDFファイル/69KB]
、
活動計画書 [Wordファイル/31KB]
、
活動計画書(記載例) [PDFファイル/135KB]
(様式4)
収支予算書 [PDFファイル/74KB]
、
収支予算書 [Wordファイル/40KB]
、
収支予算書(記載例) [PDFファイル/124KB]
(様式5)
活動報告書 [PDFファイル/65KB]
、
活動報告書 [Wordファイル/31KB]
、
活動報告書(記載例) [PDFファイル/159KB]
(様式6)
収支決算書 [PDFファイル/76KB]
、
収支決算書 [Wordファイル/34KB]
、
収支決算書(記載例) [PDFファイル/133KB]
様式4~6は、直近1年間の活動内容を記載してください。
様式2~6については、総会資料等で内容が確認できる場合、これをもって代替書類とすることが可能です。
登録申請に当たって、新たに上越市スポーツ協会または総合型地域スポーツクラブに加盟した団体は、会費の支払いに係る領収証など、加盟したことが確認
申請・手続き
- 必要書類
- 登録申請書
- 構成員名簿
- 活動計画書
- 収支予算書
- 活動報告書
- 収支決算書
- 会費の支払いに係る領収証など、加盟したことが確認できる書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 資産活用課
出典・公式ページ
https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/zaisan/genmentouroku.html最終確認日: 2026/4/10