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漏水があった場合、上下水道料金の一部を減額できることがあります

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漏水があった場合、上下水道料金の一部を減額できることがあります 更新日:2023年6月8日 地中や壁内など、発見困難な箇所で漏水し、 草津市指定給水装置工事事業者 により補修工事を施工された場合、申請をいただくと、水道料金減額処理基準および下水道使用料減免基準に基づき、上下水道料金の一部を減額できることがあります。 減額の対象となる場合 漏水に属する期の使用水量が正常な期の使用水量の100分の120以上であり、漏水箇所が地中や壁内など、 発見が困難な箇所 であるとき 注意 貯水槽や温水器、トイレの給水タンク等、給水機器の故障に起因する漏水は減額の対象とはなりません。(漏水分が下水道へ流入していない場合は、下水道使用料のみ減額対象となります。) 減額の対象となる期間 最大2期分(4か月分)まで 減額決定までの期間(審査期間) 減額の決定は、修理後の通常水量を確認しますので、3か月から4か月後になります。 注意 漏水減額前の料金をお支払いいただくことが前提となり、減額決定後に還付します。 申請時の注意点 修理完了日から2か月以内に申請してください。 修理箇所の現場写真(修理前・修理後)を添付してください。 草津市指定給水装置工事事業者 により補修工事を施工された場合に限られます。 申請書様式 水道料金等漏水減額申請書 (PDF:37KB) 関連ページ 漏水を防ぐために 指定給水装置工事事業者一覧 PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ お問い合わせ 草津市水道お客様センター 〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号 電話番号:077-561-2441 ファクス:077-561-2481 このページの作成担当にメールを送る ご意見をお聞かせください。 1. このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った ふつう 役に立たなかった 2. このページの情報は見つけやすかったですか? 見つけやすかった ふつう 見つけにくかった

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出典・公式ページ

https://www.city.kusatsu.shiga.jp/kurashi/suidogesuido/suidoryo/rosui.html

最終確認日: 2026/4/12

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