漏水があった場合、上下水道料金の一部を減額できることがあります
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制度の詳細
漏水があった場合、上下水道料金の一部を減額できることがあります
更新日:2023年6月8日
地中や壁内など、発見困難な箇所で漏水し、
草津市指定給水装置工事事業者
により補修工事を施工された場合、申請をいただくと、水道料金減額処理基準および下水道使用料減免基準に基づき、上下水道料金の一部を減額できることがあります。
減額の対象となる場合
漏水に属する期の使用水量が正常な期の使用水量の100分の120以上であり、漏水箇所が地中や壁内など、
発見が困難な箇所
であるとき
注意
貯水槽や温水器、トイレの給水タンク等、給水機器の故障に起因する漏水は減額の対象とはなりません。(漏水分が下水道へ流入していない場合は、下水道使用料のみ減額対象となります。)
減額の対象となる期間
最大2期分(4か月分)まで
減額決定までの期間(審査期間)
減額の決定は、修理後の通常水量を確認しますので、3か月から4か月後になります。
注意
漏水減額前の料金をお支払いいただくことが前提となり、減額決定後に還付します。
申請時の注意点
修理完了日から2か月以内に申請してください。
修理箇所の現場写真(修理前・修理後)を添付してください。
草津市指定給水装置工事事業者
により補修工事を施工された場合に限られます。
申請書様式
水道料金等漏水減額申請書
(PDF:37KB)
関連ページ
漏水を防ぐために
指定給水装置工事事業者一覧
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お問い合わせ
草津市水道お客様センター
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2441
ファクス:077-561-2481
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kusatsu.shiga.jp/kurashi/suidogesuido/suidoryo/rosui.html最終確認日: 2026/4/12