(高齢)重度障害者医療費助成
市区町村神戸市専門家推奨医療費の一部または全部
神戸市に住む重度の障害がある方が、医療機関で受診したときの医療費の一部または全部を、神戸市と兵庫県が助成する制度です。申請して受給者証を受け取ると、医療機関の窓口で医療費が軽減されます。
制度の詳細
マイナ保険証または資格確認書を使って医療機関などを受診したときの、医療費の一部または全部を、神戸市と兵庫県が助成する制度です。
助成を受けるには申請が必要です。資格が認定された場合は、受給者証を交付します。
受給者証を医療機関などの窓口で提示することで、医療費が軽減されます。
【お知らせ】新しい受給者証をお送りします
2025年6月17日(火曜日)に、2025年7月1日から有効の新しい受給者証を発送しました。(到着には一週間ほどかかる場合があります)
新しい受給者証の色は黄緑色です。
7月になっても新しい受給者証が届かない場合は、お住まいの各区役所・支所までお問い合わせください。
対象者
窓口負担額(一部負担金)
申請に必要なもの
手続方法
受給者証
助成できないもの
受給者証が使えなかったとき(払い戻しの方法)
留意事項
その他の手続き
よくあるお問い合わせ
対象者
以下の要件を全て満たす方
神戸市内にお住まいであること
他の医療費助成
を受給していないこと
生活保護を受けていないこと
一定の障害があること
所得要件を満たしていること
一定の障害があること
以下のいずれかの障害のある方
身体障害者手帳1級または2級
重度の知的障害(療育手帳A判定)
身体障害者手帳3級と中度の知的障害(療育手帳B1判定)の重複障害
内部障害の等級が3級の身体障害者手帳3級
※「内部障害」とは、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓機能
以上7つの機能障害をいいます。
精神障害者保健福祉手帳1級
所得要件
所得調査対象者は、助成対象となる本人、本人の配偶者、主として本人の生計を維持する扶養義務者(※)です。
所得調査対象者について、
それぞれが
判定用市民税所得割額23.5万円未満であること(世帯合算はしません)
※扶養義務者:民法第877条第1項に規定する扶養義務者で、直系血族および兄弟姉妹
判定用市民税所得割額
住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除、およびふるさと納税ワンストップ特例控除適用前の市民税所得割額(2018年度税制改正前の税率による)から、以下を控除して算出した額です。
16歳未満の扶養親族1人につき:19,800円
16歳以上19歳未満の扶養親族1人につき:7,200円
窓口負担額(一部負担金)
1医療機関・薬局などごと
申請・手続き
- 必要書類
- マイナ保険証または資格確認書
- 身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳
出典・公式ページ
https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kenko/health/medical/judoshogaisha.html最終確認日: 2026/4/5