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国民年金保険料と保険料免除・納付猶予の手続き

市区町村伊那市ふつう月額17,510円(令和7年度)の国民年金保険料の免除または猶予

国民年金保険料の支払いが経済的に難しい場合に、保険料の支払いを免除したり、支払いを遅らせたりすることができる制度です。所得が少ない方や、病気、失業などで困っている方が対象になります。

制度の詳細

国民年金保険料と保険料免除・納付猶予の手続き ページID:768203705 更新日:2023年4月1日 国民年金保険料 第1号被保険者が納めなければならない国民年金保険料は、月額17,510円(令和7年度)です。 日本年金機構より送付される納付案内通知書により納めてください。 口座振替を希望される方は、保険料納付案内通知書、年金手帳または基礎年金番号通知書、通帳、通帳の登録印をご持参のうえ、係の窓口・各金融機関窓口へお申し込みください。 保険料が割引される前納制度もありますのでご利用ください。 支払った国民年金保険料は、支払い証明書の添付により全額社会保険料控除の対象となります。 注記:国民年金保険料に関するお問合せは、伊那年金事務所(電話:0265-76-2301)へお願いします。 付加保険料 第1号被保険者および任意加入被保険者が付加保険料を納めることで、将来より多くの年金を受け取ることができます。定額保険料月額17,510円と付加保険料月額400円を納めることになります。受給するときは、[200円×付加保険料を納めた月数]の金額が年金額に上乗せされます。 注記:国民年金基金加入の方、第3号被保険者の方は、付加年金をかけることはできません。 国民年金の保険料免除・保険料納付猶予の手続き 1 免除(全額免除・一部)申請 保険料の納付が経済的に困難な場合は、本人が申請し、承認されると保険料納付が免除される制度があります。申請免除には全額免除と半額免除、4分の3免除と4分の1免除があり、免除が認められるには、日本年金機構による審査があります。後日、国民年金保険料申請承認(却下)通知書が送付されます。 注記:これまでは免除を受けられる期間は過去1年以内でしたが、平成26年4月より申請時点の2年1か月前までさかのぼって免除を受けることができるようになりました。 対象は以下の方です。 (1)前年の所得が少ないとき 全額免除:前年所得が35万円×(扶養親族の数+1)+32万円以下であるとき (申請者本人・申請者の配偶者・世帯主のそれぞれが前年所得などに定められた基準に該当することが必要です。) 注記:一部免除は世帯構成、各種控除額により判定ラインが異なります。 (2)地方税法に定める障害者、寡婦または未婚のひとり親であって、前年の所得が135万円(令和2年度以前は125万       円)以下であるとき (3)生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けているとき それ以外の特例事情として (1)震災、風水害等の災害により著しい損害を受けたとき (2)失業により保険料の納付が困難なとき (3)事業の休止、廃止により厚生労働省が行う離職者支援資金貸付制度による貸付金の交付を受けたとき 上記の特例事情により申請される場合は、失業したことを証明できる「雇用保険受給資格者証」など公的機関の証明、事業の休止・廃止の場合は「貸付決定通知書」を添付してください。 未納のままにしておくと、障害基礎年金を受給する権利がなくなったり、将来老齢年金を受給できなくなる場合があります。 一部免除をうけた期間については、一部納付保険料を納付していることが必要です。年金の受給権には反映されますが、年金額は減額されます。受給額は以下のとおりです。 平成21年3月以前の免除期間 全額免除 免除期間についての年金額は3分の1に減額されます。 半額免除 免除期間についての年金額は3分の2に減額されます。 4分の3免除 免除期間についての年金額は2分の1に減額されます。 4分の1免除 免除期間についての年金額は6分の5に減額されます。 平成21年4月以後の免除期間 全額免除 免除期間についての年金額は2分の1に減額されます。 半額免除 免除期間についての年金額は4分の3に減額されます。 4分の3免除 免除期間についての年金額は8分の5に減額されます。 4分の1免除 免除期間についての年金額は8分の7に減額されます。 2 法定免除 障害年金(1級・2級)を受給していたり生活保護を受けている場合は、届出により全額免除を受けられます。 〈持ち物〉 (1)年金手帳または基礎年金番号通知書 (2)年金証書(障害年金受給者) 注記:これまでは法定免除を受けている方が保険料を納めるときは、保険料の後払い(追納制度)のみ可能でしたが平成26年4月からは、法定免除期間のうち本人が申出した期間は、国民年金保険料を通常どおり納付することができるようになりました。 3 納付猶予制度 50歳未満の方にご利用いただける「納付猶予制度」があります。 所得の目安は全額免除と同じ計算式で求めますが、審査するのは本人および配偶者の所得だけです。そのため、世帯主の所得が大きいために保険料免除の対象とならなかった方が

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
伊那年金事務所
電話番号
0265-76-2301

出典・公式ページ

https://www.inacity.jp/kurashi/hoken_nenkin/kokuminnenkin/menjo_yuyotetsuzuki.html

最終確認日: 2026/4/12

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