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年金受給者が所在不明となった場合は届出が必要です!

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本文 年金受給者が所在不明となった場合は届出が必要です! 印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新 Tweet <外部リンク> 忘れずにお届けを! 年金受給者が所在不明となって1カ月以上経過した場合、世帯員(住民票上の世帯が同一の方)は所在不明である旨の届出をする必要があります。 ※届出後、日本年金機構が生存の事実確認を行い、確認できない場合は年金の支払いが一時止まります。 そのほかにも・・・ 年金受給者の方がお亡くなりになった時や、住所・氏名が変更になった場合等は必ずお届けが必要です! ※住所変更については住民票コードを登録していて、更新抑止を行っていない方は届出は不要です。 手続き方法は お近くの年金事務所に届書を提出してください。 東福岡年金事務所 651-7967 このページを見ている人はこんなページも見ています このページに関するお問い合わせ先 住民課 〒811-2292 福岡県糟屋郡志免町志免中央一丁目1番1号(庁舎1階) 年金手当係 Tel:092-935-1077 Fax:092-935-2447 お問い合わせ・ご意見はこちらから

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出典・公式ページ

https://www.town.shime.lg.jp/soshiki/4/nenkinnjukyuushashozaihumei.html

最終確認日: 2026/4/12

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