年金受給者が所在不明となった場合は届出が必要です!
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年金受給者が所在不明となった場合は届出が必要です!
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掲載日:2025年4月1日更新
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忘れずにお届けを!
年金受給者が所在不明となって1カ月以上経過した場合、世帯員(住民票上の世帯が同一の方)は所在不明である旨の届出をする必要があります。
※届出後、日本年金機構が生存の事実確認を行い、確認できない場合は年金の支払いが一時止まります。
そのほかにも・・・
年金受給者の方がお亡くなりになった時や、住所・氏名が変更になった場合等は必ずお届けが必要です!
※住所変更については住民票コードを登録していて、更新抑止を行っていない方は届出は不要です。
手続き方法は
お近くの年金事務所に届書を提出してください。
東福岡年金事務所 651-7967
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このページに関するお問い合わせ先
住民課
〒811-2292
福岡県糟屋郡志免町志免中央一丁目1番1号(庁舎1階)
年金手当係
Tel:092-935-1077
Fax:092-935-2447
お問い合わせ・ご意見はこちらから
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.shime.lg.jp/soshiki/4/nenkinnjukyuushashozaihumei.html最終確認日: 2026/4/12