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児童扶養手当と公的年金給付等との併給制限の見直しについて

市区町村ふつう

制度の詳細

児童扶養手当と公的年金給付等との併給制限の見直しについて これまで、公的年金 ※ を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。 児童扶養手当を受給するためには、子ども福祉課へ申請が必要です。 ※遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など 今回の改正により新たに手当を受け取れる場合 お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合 父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合など 受給している年金額が手当額よりも低いかどうかは、坂井市子ども福祉課へご相談ください。 新たに手当を受給するための手続き 児童 扶養手当を 受給するためには、お住まいの市 区 町村 への 申請が必要です 。 支給開始日 手当は申請の翌月分から支給開始となります。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kosodate2/kenko/fukushi/boshi-fushi/heikyu-seigen.html

最終確認日: 2026/4/12

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