児童扶養手当と公的年金給付等との併給制限の見直しについて
市区町村ふつう
制度の詳細
児童扶養手当と公的年金給付等との併給制限の見直しについて
これまで、公的年金
※
を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
児童扶養手当を受給するためには、子ども福祉課へ申請が必要です。
※遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
今回の改正により新たに手当を受け取れる場合
お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合など
受給している年金額が手当額よりも低いかどうかは、坂井市子ども福祉課へご相談ください。
新たに手当を受給するための手続き
児童
扶養手当を
受給するためには、お住まいの市
区
町村
への
申請が必要です
。
支給開始日
手当は申請の翌月分から支給開始となります。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kosodate2/kenko/fukushi/boshi-fushi/heikyu-seigen.html最終確認日: 2026/4/12