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西宮市外国人等障害者特別給付金

市区町村西宮市専門家推奨月額88,010円(重度障害者、年金等なしの場合)

国民年金制度が始まったときに、外国人だったり海外に長く住んでいたりしたために国民年金に入れず、障害年金を受けられない障害のある人に対して、西宮市が特別にお金を支給する制度です。20歳以上で、身体障害者手帳などを持っている人が対象です。受け取っている公的年金の額や、個人の所得によって、支給される金額が変わります。

制度の詳細

西宮市外国人等障害者特別給付金 更新日:2026年4月1日 ページ番号:65413358 西宮市外国人等障害者特別給付金とは 国民年金制度発足時、在日外国人や長期間海外に滞在していた日本人は、国民年金に加入することができませんでした。 このような制度的な理由により障害基礎年金等を受けられない外国人等障害者を対象に、特別給付金を支給しています。 ※平成22年(2010年)10月より、65歳以上の方について、本給付金と老齢・遺族厚生年金等との併給が新たに可能になりました。 給付金の対象となる人 ※申請は65歳に達する日の前日までに行う必要があります。 西宮市内に居住し、年金制度の資格要件等により障害基礎年金等を受けることができない20歳以上の重度障害者若しくは中度障害者〈身体障害者手帳(1~3級)・療育手帳(A・B1)・精神障害者保健福祉手帳(1~2級)の所持者〉で、次の(1)、(2)のいずれかに当てはまる人 (1)市内に住む外国人(日本国籍を取得した人も含む)で、次に該当する人 ・昭和57年(1982年)1月1日前に20歳に達していた人で、同日前に障害の初診日がある人 (昭和57年(1982年)1月1日現在、日本国内で外国人登録をしていた人に限ります) (2)20歳以上の人で次に該当する人 ・昭和61年(1986年)4月1日前の長期間の海外滞在中に障害の初診日がある人 ただし、次に該当する人は支給されません。 公的年金等を1,056,120円(昭和31年4月2日以後生まれの人は1,059,120円)(重度障害者)もしくは844,896円(昭和31年4月2日以後生まれの人は847,296円)(中度障害者)以上受給している人(併給可能な公的年金を除く) 生活保護(又は生活保護に準ずる保護)を受給している人 本人所得が所得制限額(下欄参照)を超える人 なお、併給可能な公的年金とは、老齢・遺族厚生年金と退職・遺族共済年金の受給権を有する者が、65歳に達しているものをいいます 給付金額(令和8年4月現在) (1)重度障害者(1・2級の身体障害者手帳、A判定の療育手帳、1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方) ・公的年金等を受給していない人 (月額)88,010円(昭和31年4月2日以後生まれの人は88,260円) (年額)1,056,120円(昭和31年4月2日以後生まれの人は1,059,120円) ・公的年金等を受給している人(月額) 次のア又はイに定める額のうち、いずれか少ない額 ア 1,056,120円(昭和31年4月2日以後生まれの人は1,059,120円)から公的年金等の年額(併給可能な公的年金を除く)を控除した額を12で除して得た額 イ 1,056,120円(昭和31年4月2日以後生まれの人は1,059,120円)から公的年金等(併給可能な公的年金を除く。)の年額を控除した額(当該額が0円未満のときは0円とする。)を24で除して得た額に、1,056,120円(昭和31年4月2日以後生まれの人は1,059,120円)から公的年金等の年額を控除した額(当該額が0円未満のときは0円とする)を24で除して得た額を加えた額 (2)中度障害者(3級の身体障害者手帳、B1判定の療育手帳、2級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方) ・公的年金等を受給していない人 (月額)70,408円(昭和31年4月2日以後生まれの人は70,608円) (年額)844,896円(昭和31年4月2日以後生まれの人は847,296円) ・公的年金等を受給している人(月額) 844,896円(昭和31年4月2日以後生まれの人は847,296円)から公的年金等(併給可能な公的年金を除く)の年額を控除した額を12で除して得た額 支給の時期 外国人等障害者特別給付金は、申請をした日の翌月分から支給されます。 年4回、7月・10月・1月・4月の15日にそれぞれの前月分までが支給されます。 支給日が金融機関の休日の場合は、直前の営業日になります。 申請に必要なもの 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 本人名義の預金通帳(普通口座) 外国人登録していたことが分かるもの 公的年金を受けている人は年金証書 その他、申請者によっては所得証明書が必要な場合があります。 所得制限額 令和8年4月~令和9年3月までの支給分は、令和8年度(令和7年中)の本人所得が次の制限額内の場合、対象となります。 給付制限額一覧 税扶養親族等の数 本人 0人 4,794,000円 1人 5,174,000円 2人 5,554,000円 ※扶養親族1人につき38万円等を所得制限額に加算。 申請の受付場所 申請・届出等の手続きは、市役所本庁1階国民年金4-1番窓口へ。 お問い合わせ先 医療年

申請・手続き

必要書類
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 本人名義の預金通帳(普通口座)
  • 外国人登録していたことが分かるもの
  • 年金証書(公的年金受給者)
  • 所得証明書(必要に応じて)

問い合わせ先

担当窓口
市役所本庁1階国民年金4-1番窓口
電話番号
0798-35-3131

出典・公式ページ

https://www.nishi.or.jp/kurashi/nenkin/kyufu/gaikokushogaisha.html

最終確認日: 2026/4/10

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