助成金にゃんナビ

医療費の助成

市区町村山形村かんたん1レセプトあたり500円の受給者負担金を除いた医療費

子ども医療費、重度心身障がい者、母子父子家庭、老人医療など各種医療費の助成制度です。該当する方は医療費の一部が無料になります。

制度の詳細

医療費の助成 ひとり暮らしおよび68歳以上70歳未満の老人医療費の助成 ひとり暮らしの人 65歳以上70歳未満の人で現にひとり暮らしで、自らの力によって日常生活を維持している人であり、それが1ヵ月以上継続し、今後も更に連続すると認められる人が、対象になります。 68歳以上70歳未満の人 本人に対し現年度分の市町村税が課せられておらず、その人と生計を一にする世帯構成員全員に、現年度分の市町村民税が課せられていない人が対象になります。 必要なもの マイナ保険証等 印鑑 預金口座番号 転入者は所得証明書 子ども医療費の助成 令和7年4月から出生の日から満18歳に達する日以降の最初の3月31日を迎える前の子どもの病院での窓口負担が無料になります。 必要なもの マイナ保険証等 印鑑 預金口座番号 重度心身障がい者医療費の助成 身体障がい者手帳をお持ちの人で、障がい等級が1級、2級、3級の人と、療育手帳の保持者、精神障がい者保険福祉手帳の所持者、特別児童扶養手当法、国民年金法の各項目に該当する人で、申請により医療費を助成します。 ただし、生活保護を受けている場合は対象となりません。 必要なもの 身体障がい者手帳または療育手帳 マイナ保険証等 印鑑 預金口座番号 転入者は所得証明書 ●母子家庭および父子家庭医療費の助成 母子家庭 母子家庭(18歳未満の児童を扶養している場合)、および父母のない児童を養育している人は、申請により医療費を助成します。 父子家庭 母子家庭と同様ですが、18歳未満の児童を扶養し、同一世帯内において生計が維持されていなければなりません 必要なもの 印鑑 マイナ保険証等 預金口座番号 転入者は所得証明書(母子家庭のみ) ※福祉医療費受給者証を医療機関等に提示する事により、自動的に給付が受けられる自動給付方式となっています。 医療費受給 区分 対象要件 子ども 出生の日から満18歳に到達する日以降の最初の3月31日までの間の子どもについては無料 重度心身障がい者 身体障がい者手帳1級~3級所持者 療育手帳所持者 精神障がい者保健福祉手帳所持者 国民年金法施行令別表第1級9号、10号及び11号に該当する者 特別児童扶養手当等の支給に関する規定による障がい児 出生の日から満18歳に到達する日以降の最初の3月31日までの間の児童については無料 母子・父子家庭等 配偶者のいない者で、18歳未満の児童を扶養する父または母及びその児童(高等学校卒業まで) 父母のいない18歳未満の児童(高等学校卒業まで) 50歳以上の子がなくひとり暮らしの寡婦 重度心身障がい者(児)または寝たきり老人等を扶養している寡婦 出生の日から満18歳に到達する日以降の最初の3月31日までの間の児童については無料 老人 65歳以上70歳未満のひとり暮らしの者 68歳以上70歳未満で村民税非課税世帯の者 給付額 助成額 医療保険が適用される医療費の自己負担分から1レセプトあたり500円の受給者負担金(老人区分の方は老人保健法による一部負担金)を差し引いた額が給付されます。 助成金の申請は、診療を受けた日から1年間が有効期間です。 加入されている保険者の高額医療費、附加給付に該当する場合は、これらの給付額を差引いた額を助成します。 1年間を超えるものについては、申請することができません。 カテゴリー 子育て 高齢者・介護 補助・助成 子育て・教育 福祉・介護 お問い合わせ 住民課 住民係 電話: 0263-98-3112 Fax: 0263-98-3078 リンクURL: お問い合わせはこちら Adobe Reader

申請・手続き

必要書類
  • マイナ保険証等
  • 印鑑
  • 預金口座番号

問い合わせ先

担当窓口
住民課 住民係
電話番号
0263-98-3112

出典・公式ページ

https://www.vill.yamagata.nagano.jp/docs/1992.html

最終確認日: 2026/4/9