医療費の助成
市区町村山形村かんたん1レセプトあたり500円の受給者負担金を除いた医療費
子ども医療費、重度心身障がい者、母子父子家庭、老人医療など各種医療費の助成制度です。該当する方は医療費の一部が無料になります。
制度の詳細
医療費の助成
ひとり暮らしおよび68歳以上70歳未満の老人医療費の助成
ひとり暮らしの人
65歳以上70歳未満の人で現にひとり暮らしで、自らの力によって日常生活を維持している人であり、それが1ヵ月以上継続し、今後も更に連続すると認められる人が、対象になります。
68歳以上70歳未満の人
本人に対し現年度分の市町村税が課せられておらず、その人と生計を一にする世帯構成員全員に、現年度分の市町村民税が課せられていない人が対象になります。
必要なもの
マイナ保険証等
印鑑
預金口座番号
転入者は所得証明書
子ども医療費の助成
令和7年4月から出生の日から満18歳に達する日以降の最初の3月31日を迎える前の子どもの病院での窓口負担が無料になります。
必要なもの
マイナ保険証等
印鑑
預金口座番号
重度心身障がい者医療費の助成
身体障がい者手帳をお持ちの人で、障がい等級が1級、2級、3級の人と、療育手帳の保持者、精神障がい者保険福祉手帳の所持者、特別児童扶養手当法、国民年金法の各項目に該当する人で、申請により医療費を助成します。
ただし、生活保護を受けている場合は対象となりません。
必要なもの
身体障がい者手帳または療育手帳
マイナ保険証等
印鑑
預金口座番号
転入者は所得証明書
●母子家庭および父子家庭医療費の助成
母子家庭
母子家庭(18歳未満の児童を扶養している場合)、および父母のない児童を養育している人は、申請により医療費を助成します。
父子家庭
母子家庭と同様ですが、18歳未満の児童を扶養し、同一世帯内において生計が維持されていなければなりません
必要なもの
印鑑
マイナ保険証等
預金口座番号
転入者は所得証明書(母子家庭のみ)
※福祉医療費受給者証を医療機関等に提示する事により、自動的に給付が受けられる自動給付方式となっています。
医療費受給
区分
対象要件
子ども
出生の日から満18歳に到達する日以降の最初の3月31日までの間の子どもについては無料
重度心身障がい者
身体障がい者手帳1級~3級所持者
療育手帳所持者
精神障がい者保健福祉手帳所持者
国民年金法施行令別表第1級9号、10号及び11号に該当する者
特別児童扶養手当等の支給に関する規定による障がい児
出生の日から満18歳に到達する日以降の最初の3月31日までの間の児童については無料
母子・父子家庭等
配偶者のいない者で、18歳未満の児童を扶養する父または母及びその児童(高等学校卒業まで)
父母のいない18歳未満の児童(高等学校卒業まで)
50歳以上の子がなくひとり暮らしの寡婦
重度心身障がい者(児)または寝たきり老人等を扶養している寡婦
出生の日から満18歳に到達する日以降の最初の3月31日までの間の児童については無料
老人
65歳以上70歳未満のひとり暮らしの者
68歳以上70歳未満で村民税非課税世帯の者
給付額
助成額
医療保険が適用される医療費の自己負担分から1レセプトあたり500円の受給者負担金(老人区分の方は老人保健法による一部負担金)を差し引いた額が給付されます。
助成金の申請は、診療を受けた日から1年間が有効期間です。
加入されている保険者の高額医療費、附加給付に該当する場合は、これらの給付額を差引いた額を助成します。
1年間を超えるものについては、申請することができません。
カテゴリー
子育て
高齢者・介護
補助・助成
子育て・教育
福祉・介護
お問い合わせ
住民課 住民係
電話:
0263-98-3112
Fax:
0263-98-3078
リンクURL:
お問い合わせはこちら
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申請・手続き
- 必要書類
- マイナ保険証等
- 印鑑
- 預金口座番号
問い合わせ先
- 担当窓口
- 住民課 住民係
- 電話番号
- 0263-98-3112
出典・公式ページ
https://www.vill.yamagata.nagano.jp/docs/1992.html最終確認日: 2026/4/9