保育園・認定こども園の利用者負担(保育料)について
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保育園・認定こども園の利用者負担(保育料)について
更新日:2026年04月01日
ページID:
3056
2号・3号認定者(保育利用)利用者負担額
国制度による幼児教育・保育無償化により、3歳児から5歳児までの全ての児童と、0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の児童は保育料が無償です。
ただし、3歳児から5歳児までの児童は、公立保育園は副食費(保育所給食費)月額4,500円をお支払いいただきます。
私立保育園の副食費はそれぞれの保育園が定めますので、各保育園にお問い合わせください。
保育料の算定方法
保育料は、原則として保護者の市民税所得割額の合計額や、保育必要量、きょうだいなどによって算定します。祖父母などが家計の主宰者となっている場合は、祖父母も算定の対象となる場合があります。
保育料の切り替え時期は9月です。4月から8月までは前年度市民税所得割額、9月から3月までは当年度市民税所得割額で計算した保育料を納めていただきます。
須坂市では、国の8階層区分の4~6階層を細分化し、11階層区分とすることで、階層ごとの保育料差額が緩やかになるようにしました。
2026年度利用者負担額表 (PDFファイル: 374.5KB)
多子世帯や低所得世帯の保育料の軽減範囲を拡大しました
2024年度から、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、多子世帯や、低所得世帯の保育料の軽減を拡張しました。
保育料軽減の対象者等
対象
児童の属する世帯の所得割課税額
軽減
第1子
市民税所得割額57,700円未満の世帯
半額軽減
第2子
市民税所得割額57,700円未満の世帯
無料
第2子
市民税所得割額57,700円以上の世帯
半額軽減
第3子以降
条件なし
無料
保育園などの同時利用に関わらず、生計を同一にしている子どものうち、最年長の子どもから順に第1子、第2子、第3子と数えます。
ひとり親世帯や、在宅障がい者のいる世帯は別の軽減があります。
2023年度までの軽減
今までは
保育園などを同時利用している2人目は半額軽減、3人目以降は無料
保育園などの同時利用に関わらず3人目は6,000円もしくは2割の高い方の額を軽減
していました。
保育料軽減の概要 (PDFファイル: 206.2KB)
保育料軽減の対象世帯例 (PDFファイル: 981.4KB)
1号認定者(教育利用)利用者負担額
国制度による幼児教育・保育無償化のため、保育料は無料です。
副食費等は別途実費徴収があります。詳細については各園にお問い合わせください。
公立保育園の延長保育料
須坂市公立保育園の通常保育時間は、保育短時間認定者 8時30分~16時30分、保育標準認定者は7時30分~18時30分です。
就労等の事由により、その時間を超えて保育が必要な場合に延長保育を利用することができます。
希望される方は各園へのお申し込みが必要です。
保育短時間認定者の延長保育料
朝延長(月曜日から土曜日)
延長保育の実施時間
月額料金
月10日以内の料金
午前7時30分~午前8時30分
2,000円
1,000円
午前8時00分~午前8時30分
1,000円
500円
夕方延長(月曜日から土曜日)
延長保育の実施時間
月額料金
月10日以内の料金
午後4時30分~午後5時00分
1,000円
500円
午後4時30分~午後5時30分
2,000円
1,000円
午後4時30分~午後6時00分
3,000円
1,500円
午後4時30分~午後6時30分
4,000円
2,000円
午後4時30分~午後7時00分
5,000円
2,500円
保育標準時間認定者の延長保育料
夕方延長(月曜日から金曜日)
延長保育の実施時間
月額料金
月10日以内の料金
午後6時30分~午後7時00分
1,000円
500円
須坂東部保育園と、日野保育園で実施しています。
緊急延長保育
延長保育の実施時間の中で 30分につき1回 100円(月曜日から土曜日)
【注意】私立保育園等の延長保育料、緊急延長保育については直接園へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 子ども課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9026 ファックス:026-248-8825
お問い合わせフォーム
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https://www.city.suzaka.nagano.jp/kosodate_kyoiku/hoikuen_ninteikodomoen_yochien/1/3056.html最終確認日: 2026/4/12