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難病医療費の助成制度

市区町村神戸市医療費の全額もしくは一部助成

神戸市に住んでいて、厚生労働省が指定する難病(348疾病)にかかっている方が、医療費の全額または一部の助成を受けられる制度です。2025年4月から対象疾病が7つ追加されるなど、制度が変更されます。

制度の詳細

神戸市内に住民票があり、厚生労働省が指定する348疾病にかかっている方のうち、認定基準を満たす方は、医療費の全額もしくは一部助成を受けられます。 重要なお知らせ 新規申請をする方へ お問い合わせ先 重要なお知らせ 対象疾病に7疾病追加など 2025年4月1日から、以下の点が変更となります。 対象疾病の追加 「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づく難病医療費等助成の対象疾病に、以下の7疾病が追加され、全348疾病となります。 LMNB1関連大脳白質脳症(告示番号:342) PURA関連神経発達異常症(告示番号:343) 極長鎖アシル-CoA脱水素酵素欠損症(告示番号:344) 乳児発症STING関連血管炎(告示番号:345) 原発性肝外門脈閉塞症(告示番号:346) 出血性線溶異常症(告示番号:347) ロウ症候群(告示番号:348) 疾病の名称変更 旧病名 新病名 告示番号 特発性血小板減少性紫斑病 免疫性血小板減少症 63 徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症 睡眠時棘徐波活性化を示す発達性てんかん性脳症及びてんかん性脳症 154 診断基準及び重症度分類等の改正 詳細は厚生労働省のHPをご確認ください。 厚生労働省HP(指定難病の概要、診断基準等、臨床調査個人票(告示番号1~348)) 医療費助成開始時期の前倒し 法改正により、医療費助成の開始日が、「指定医が重症度分類を満たしていることを診断した日」までさかのぼることができます。ただし2023年10月1日より前にはさかのぼりができません。 また、申請日からのさかのぼり可能期間は原則申請日から1か月です。入院その他緊急の治療が必要であった場合など、やむを得ない理由があるときは最長3か月です。 軽症高額該当の対象者は、「軽症高額の基準を満たした日の翌日」が医療費助成の開始日となります。 くわしくは、厚生労働省の案内チラシを確認してください。 助成開始時期の前倒しについて(PDF:372KB) 「高額かつ長期」の見直し 特定医療費助成制度「高額かつ長期」の適用要件について、特定医療費の支給認定日以降で、申請日の直近12カ月のうち、指定難病にかかる医療費総額(10割)が5万円(診療報酬点数5,000点)を超える月が6か月以上ある場合、受給者からの申請に基づき、自己負担額を軽減しています。 従来の条件に加え、

申請・手続き

必要書類
  • 厚生労働省が指定する指定医による診断

出典・公式ページ

https://www.city.kobe.lg.jp/a00685/kenko/health/promotion/intractable/assistance.html

最終確認日: 2026/4/5