介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修
市区町村かんたん
介護が必要な高齢者が自宅で生活しやすくするために、手すりをつけたり、段差をなくしたり、トイレを洋式にしたりする工事費用を補助します。工事費用の7割から9割が支給され、上限は20万円です。工事前に申請することが重要です。
制度の詳細
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修
更新:2026年1月23日
要介護・要支援認定を受けた方が、現在居住する住宅において、在宅での生活に支障がないように住宅の改修を行う場合で、心身の状況、要介護度、家族構成、住宅の状況等を勘案して
市が必要と認める場合に限り
、事前の申請により支給されます。
着工後の申請は、給付の対象外となりますのでご注意ください。
対象者
介護保険の被保険者であり、要介護・要支援認定を受けている方
対象となる住宅改修の種類
手すりの取付け
段差や傾斜の解消
滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
開き戸から引き戸等への扉の取替え、扉の撤去
和式便器から洋式便器への取替え
その他上記の住宅改修に付帯して必要となる工事
事前申請の流れ
1.住宅改修について担当ケアマネジャーまたは市に相談
2.着工前に住宅改修費の支給申請書の届出
関係書類を市に提出
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(ゆうちょ銀行(郵便局)にお振込を希望の場合は、振込用の店名・口座番号をご記入ください。)
住宅改修が必要な理由書
原則として、担当のケアマネジャーに記入していただきますが、
地域包括支援センター職員
作業療法士(注釈1)
理学療法士(注釈2)
福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有するもの(注釈3)
についても記入が可能です。ただし、注釈1から注釈3については、資格免許証の写しなど資格を証する書類を添付する必要があります。
また、自立支援に資する取り組みであることの確認及び不適切な住宅改修を防止する観点から担当のケアマネジャー、地域包括支援センター職員等に内容の確認と居宅支援事業所(地域包括支援センター)職員確認欄に必要事項の記載が必要です。
改修費見積書
図面(住宅の平面図等)
住宅の所有者の承諾書(住宅改修を行う住宅の所有者が被保険者本人ではない場合)
住宅改修の着工前の状態を確認できる書類(改修箇所ごとの改修前写真とし、撮影日が分かるもの)
委任状(住宅改修事業者が被保険者に代わり申請を行う場合)
受領委任払いに関する委任状(受領委任払いで申請を行う場合)
図面と住宅改修の着工前の状態を確認できる書類には工事箇所がわかるようにしるしをつけてください。
3.着工→完成
4.住宅改修費の支給
改修完了後、関係書類を市に提出
領収書(必ず原本を添付してください。また、領収書の宛名は被保険者本人の名前で発行してください。)
改修費内訳書
住宅改修の完成後の状態を確認できる書類(改修箇所ごとの改修後写真とし、撮影日が分かるもの)
支給額
住宅改修に要した費用の額の7割から9割です。
ただし、支給限度額は20万円です。このため、通常保険給付の最高額は、14万円から18万円となります。(自己負担額は2万円から6万円となります。)
また、20万円を超えた場合は、その超えた部分は全額自己負担になります。
なお、住宅改修は原則1回限りですが、転居した場合や要介護状態が著しく高くなった場合(要介護状態区分が3段階以上)は、再度利用できることもあります。
申請書ダウンロード
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請
申請書等はこちらのページからダウンロードできます。
受領委任払い方式の利用について
住宅改修費については、工事費用の全額を住宅改修事業者に支払った後、対象となる工事(上限20万円)について、市に申請することで、7割から9割分の支給を受ける償還払い方式が原則となっていました。
平成26年10月からは、負担割合に応じて、費用の1割から3割分を住宅改修事業者にお支払いいただき、7割から9割分は市が住宅改修事業者に直接支払う受領委任払い方式の利用が可能となりました。
制度の詳しい内容については下記リンクをご覧ください。
介護保険住宅改修費受領委任払い方式の利用について
お問い合わせ
福祉サービス部高齢者支援課
電話:043-420-7522(賦課給付係)/043-421-6127(介護認定係)/043-421-6128(高齢者福祉係・包括ケア係)
この担当課にメールを送る
ページの先頭へ
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kenkofukushi/kaigohoken/service/juutakukaisyuu.html最終確認日: 2026/4/12