東日本大震災による避難者に対する水道料金・下水道料金の減免措置期間の延長
市区町村清瀬市かんたん水道料金:基本料金及び月10立方メートルまでの従量料金、下水道使用料:基本料金(月8立方メートルまで)を減免
東日本大震災の避難者を対象に、清瀬市での水道料金と下水道料金の減免措置期間を令和9年3月31日まで延長します。水道の基本料金と10立方メートルまでの従量料金、下水道の基本料金が減免対象です。
制度の詳細
東日本大震災による避難者に対する水道料金・下水道料金の減免措置期間の延長
ページ番号1003399
更新日
2026年3月31日
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東日本大震災による避難者の方で、清瀬市内に避難し居住されている方及び避難者の方が同居している世帯を対象に、下記のとおり、水道料金と下水道料金の減免措置期間を延長することとしましたのでお知らせします。
対象者
東日本大震災により、居住継続が困難となった被災者及び福島第一・第二原子力発電所の周辺において、国から避難指示等が出された地域等からの避難者について
避難者等が給水契約者である場合は本人
親族等の住宅に入居している場合は当該住宅の給水契約者を対象とします
減免期間の延長及び減免内容
(1)減免措置期間
(現 行)令和8年3月31日まで
(延長後)令和9年3月31日まで
注:既に減免措置を適用されている方の再申請手続きは不要です。
(2)減免内容
水道料金
基本料金及び、1月当たりの使用水量10立方メートルまでの分に係る従量料金の合計額に消費税及び地方消費税額を加算した額を減免します。
下水道使用料
下水道使用料の基本料金(1月当たり8立方メートルまで)に消費税及び地方消費税額を加算した額を減免します。
申請手続について
1 都営住宅等東京都があっせんした住宅に入居する避難者
申請書の提出は不要です。
2 そのほかの住宅に入居する避難者
申請方法
全国避難者情報システムに登録している避難者については、避難先住所へ申請書等を郵送しますので記入のうえ必要書類と合わせて返送してください。
東京都水道局東久留米サービスステーション(東京都東久留米市滝山6-1-1)でも申請を受け付けます。
申請に必要な書類
減免申請書
り災証明書又は被災証明書(写し可)
注:提出が困難な場合は、被災時の住所が分かる書類(運転免許証、保険証等)の写しでも可
お問い合わせは
東京都水道局お客様センターにお問い合わせ下さい。
多摩お客様センター 電話番号 0570-091-100 または、042-548-5110
関連リンク
多摩お客様センター(東京都水道局ホームページ)
(外部リンク)
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申請・手続き
- 申請期限
- 2027-03-31
- 必要書類
- 減免申請書
- り災証明書又は被災証明書(写し可)
- 被災時の住所が分かる書類(運転免許証、保険証等の写し)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 東京都水道局多摩お客様センター、東京都水道局東久留米サービスステーション
- 電話番号
- 0570-091-100、042-548-5110
出典・公式ページ
https://www.city.kiyose.lg.jp/kurashi/bousai_anzen/bousai_kiki/1003364/1003399.html最終確認日: 2026/4/6