おむつ代の医療費控除(介護)
市区町村幸田町ふつう
寝たきりで治療におむつが必要な人の場合、おむつ代を医療費控除の対象にできます。初めて申請する方や、特定の条件を満たさない場合は医師の証明書が必要です。2年目以降で要介護認定を受け、一定の条件を満たす場合は、福祉課が発行する書類で代用できます。
制度の詳細
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おむつ代の医療費控除(介護)
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記事ID:0000488
更新日:2020年7月27日更新
おおむね6ヶ月以上寝たきりの状態にあると認められ、治療上おむつの使用が必要な人については、おむつ代が医療費控除の対象となります。
確定申告では、おむつ代の領収書と医師の発行した「おむつ利用証明書」が必要です。
2年目以降の手続き簡素化
おむつ代について医療費控除をうけるのが2年目以降の場合で要介護認定を受け、一定の要件を満たした方は福祉課が発行する「要介護認定での主治医意見書の内容を確認した書類」により医師の発行した「おむつ利用証明書」に代えることができます。
一定の要件
最新の介護保険主治医意見書の記入日が、該当年もしくはその前年、前々年である
障害者高齢者の日常生活自立度がB1以上
現在、発生の可能性が高い病態とその対処方針の「□尿失禁」が該当する
1から3をすべて満たす場合は、福祉課が発行する「要介護認定での主治医意見書の内容を確認した書類」により医師の発行した「おむつ利用証明書」に代えることができます。
1から3のすべてを満たさない場合は、1年目と同様に医師の発行した「おむつ利用証明書」が必要です。
おむつ証明書及び、申請書様式
1年目または、2年目以降で一定の要件を満たさない人
おむつ使用証明(1年目及び要件外) [PDFファイル/38KB]
こちらの用紙を主治医へ提出し、おむつ証明書を発行していただいてください。
2年目以降で要件をすべて満たす人
おむつ使用証明(2年目以降) [PDFファイル/25KB]
こちらの用紙を福祉課介護保険グループへ提出してください。
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申請・手続き
- 必要書類
- おむつ代の領収書
- 医師の発行した「おむつ利用証明書」
- 「要介護認定での主治医意見書の内容を確認した書類」(2年目以降で一定の要件を満たす場合)
出典・公式ページ
https://www.town.kota.lg.jp/soshiki/10/488.html最終確認日: 2026/4/12