特定緊急輸送道路の耐震化促進
市区町村東京都清瀬市ふつう補強設計等および耐震改修等に対して助成。助成率は事業により異なる
東京都の特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を促進する制度です。旧耐震基準で建てられた建築物に対して、耐震診断が義務化されています。補強設計と耐震改修に対する助成金が交付されます。
制度の詳細
特定緊急輸送道路の耐震化促進
ページ番号1013951
更新日
2026年1月26日
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緊急輸送道路沿道建築物の耐震化について
「緊急輸送道路」とは、震災時に避難や救急・消火活動、緊急物資輸送の大動脈となる幹線道路をいいます。もしも、緊急輸送道路の沿道建築物のうち、1棟でも倒壊し、道路を塞いでしまうと、通行機能が失われ、広範囲に大きな影響を及ぼします。
そのため、東京都では、平成23年4月から「東京都における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を促進する条例」を施行し、耐震化について特に高い公共性を有する緊急輸送道路の沿道建築物について耐震化を推進していくこととしています。
特定緊急輸送道路の指定
平成23年6月、東京都は緊急輸送道路のうち、特に沿道建築物の耐震化を図る必要がある道路を「特定緊急輸送道路」として指定しました。その沿道建築物については耐震診断の実施が義務化され、重点的に耐震化を進めています。
清瀬市内の一般道路では、志木街道、小金井街道(志木街道から東久留米境まで)、市役所通り(市役所から志木街道まで)の3路線が特定緊急輸送道路として指定されています。
特定沿道建築物とその所有者の義務
耐震診断が義務化される建築物(特定沿道建築物)は、次のいずれにも該当するものです。
1.敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物
2.昭和56年6月1日施行の耐震基準改正前(旧耐震基準)に建築されたもの
3.道路幅員のおおむね2分の1以上の高さの建築物
特定沿道建築物の所有者には、次の義務が課されます。
1.耐震化状況の報告(義務)
2.耐震診断の実施(義務)
3.耐震改修等の実施(努力義務)
耐震化に対する支援
助成を行うのは「補強設計等」「耐震改修等」になります。
事業によって助成の期間や助成率が異なるのでご注意ください。
1 補強設計及び建替設計
助成要件
1.沿道建築物(国又は地方公共団体の所有するもの及びその他区市町村が定めるものを除く)を対象とする事業であること。
2.建築物等の敷地が特定緊急輸送道路に接するものであること。
3.耐震化指針に適合する事業であること(建替設計えは除く)。
4.対象費用について他の補助金等の交付を受ける事業ではないこと。
5.補強設計は耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.6未満相当若しくはIw(構造耐震指標
申請・手続き
- 必要書類
- 耐震診断結果
- 補強設計書または建替設計書
出典・公式ページ
https://www.city.kiyose.lg.jp/kurashi/sumai/1014152/1013951.html最終確認日: 2026/4/6