(新)高額障害福祉サービス等給付費(高齢障がい者の方の利用者負担軽減制度)
市区町村常滑市専門家推奨介護保険サービスの利用者負担が償還
65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービスを利用していて、かつ一定の条件を満たす方が、介護保険に移行した後に利用した介護保険サービスの利用者負担の一部が戻ってくる制度です。市町村民税非課税者や生活保護受給者などが対象となります。
制度の詳細
(新)高額障害福祉サービス等給付費(高齢障がい者の方の利用者負担軽減制度)
ページ番号1003707
更新日
令和8年1月15日
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65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービスを利用していた方で一定の要件を満たす場合は、介護保険移行後に利用した相当(類似)する介護保険サービスの利用者負担が償還されます。
対象者
次の要件をすべて満たす方が対象となります。
1
65歳に達する日前の5年間、特定の障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)の支給決定を受けていたこと。
2
利用者の方とその配偶者の方が、当該利用者が65歳に達する日の前日の属する年度(65歳に達する日の前日が4月から6月までの場合にあっては、前年度)において、市町村民税非課税者または生活保護受給者等であったこと。(申請時も同様)
3
65歳に達する日の前日において障害支援区分(障害程度区分)が区分2以上であること。
4
65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていないこと。
利用者負担の軽減の対象サービス
訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護
※介護予防サービス、地域密着型介護予防サービスは含まれません。
申請方法
下記の書類を添えて、福祉課に申請手続きをしてください。
申請書(福祉課にあります。)
代理受領の委任状(福祉課にあります。)
※年額の高額介護サービス費及び高額医療合算介護サービス費のうち、既に高額障害福祉サービス費として支払った金額を市において調整するためのもの。
課税状況確認のための同意書(福祉課にあります。)
介護保険サービスにかかる支払額を証する書類(領収書など)
本人確認ができるもの(マイナンバーカード、障がい者手帳、運転免許証など)
個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
本人名義の預金通帳
その他
お支払いは高額介護サービス費の決定後となるため、数ヶ月を要します。
(新)高額障害福祉サービス等給付費の案内チラシ (PDF 693.4KB)
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このページに関する
お問い合わせ
福祉部 福祉課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-34-7744 ファクス:0569-34-7745
お問合せは専用フォームをご利用ください
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 代理受領の委任状
- 課税状況確認のための同意書
- 介護保険サービスにかかる支払額を証する書類(領収書など)
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、障がい者手帳、運転免許証など)
- 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 本人名義の預金通帳
問い合わせ先
- 担当窓口
- 福祉部 福祉課
- 電話番号
- 0569-34-7744
出典・公式ページ
https://www.city.tokoname.aichi.jp/kurashi/shogaisya/1000830/1003707.html最終確認日: 2026/4/12