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(新)高額障害福祉サービス等給付費(高齢障がい者の方の利用者負担軽減制度)

市区町村常滑市専門家推奨介護保険サービスの利用者負担が償還

65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービスを利用していて、かつ一定の条件を満たす方が、介護保険に移行した後に利用した介護保険サービスの利用者負担の一部が戻ってくる制度です。市町村民税非課税者や生活保護受給者などが対象となります。

制度の詳細

(新)高額障害福祉サービス等給付費(高齢障がい者の方の利用者負担軽減制度) ページ番号1003707 更新日 令和8年1月15日 印刷 大きな文字で印刷 65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービスを利用していた方で一定の要件を満たす場合は、介護保険移行後に利用した相当(類似)する介護保険サービスの利用者負担が償還されます。 対象者 次の要件をすべて満たす方が対象となります。 1 65歳に達する日前の5年間、特定の障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)の支給決定を受けていたこと。 2 利用者の方とその配偶者の方が、当該利用者が65歳に達する日の前日の属する年度(65歳に達する日の前日が4月から6月までの場合にあっては、前年度)において、市町村民税非課税者または生活保護受給者等であったこと。(申請時も同様) 3 65歳に達する日の前日において障害支援区分(障害程度区分)が区分2以上であること。 4 65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていないこと。 利用者負担の軽減の対象サービス 訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護 ※介護予防サービス、地域密着型介護予防サービスは含まれません。 申請方法 下記の書類を添えて、福祉課に申請手続きをしてください。 申請書(福祉課にあります。) 代理受領の委任状(福祉課にあります。) ※年額の高額介護サービス費及び高額医療合算介護サービス費のうち、既に高額障害福祉サービス費として支払った金額を市において調整するためのもの。 課税状況確認のための同意書(福祉課にあります。) 介護保険サービスにかかる支払額を証する書類(領収書など) 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、障がい者手帳、運転免許証など) 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど) 本人名義の預金通帳 その他 お支払いは高額介護サービス費の決定後となるため、数ヶ月を要します。 (新)高額障害福祉サービス等給付費の案内チラシ (PDF 693.4KB) PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は アドビ社のサイト(新しいウィンドウ) からダウンロード(無料)してください。 このページに関する お問い合わせ 福祉部 福祉課 〒479-8610 愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5 電話:0569-34-7744 ファクス:0569-34-7745 お問合せは専用フォームをご利用ください

申請・手続き

必要書類
  • 申請書
  • 代理受領の委任状
  • 課税状況確認のための同意書
  • 介護保険サービスにかかる支払額を証する書類(領収書など)
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、障がい者手帳、運転免許証など)
  • 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 本人名義の預金通帳

問い合わせ先

担当窓口
福祉部 福祉課
電話番号
0569-34-7744

出典・公式ページ

https://www.city.tokoname.aichi.jp/kurashi/shogaisya/1000830/1003707.html

最終確認日: 2026/4/12

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