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ひとり親医療費助成制度

市区町村武蔵村山市ふつう住民税非課税のかたは入院食事代以外の保険診療分を助成。住民税課税のかたは患者負担額と食事代がかかる(限度額あり)。

ひとり親家庭の児童を養育する父母や養育者を対象に、医療費を助成する制度です。児童が18歳に達するまで(障害がある場合は20歳まで)の医療費の自己負担分を助成します。所得制限があり、住民税課税状況により助成内容が異なります。

制度の詳細

ひとり親医療費助成制度 ツイート ページ番号1003752 更新日 令和8年3月19日 印刷 法令等 ひとり親家庭等医療費助成制度事業実施要綱 武蔵村山市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例及び施行規則 マイナ保険証が医療証として利用できるようになります 令和8年4月6日からマイナンバーカードを利用したオンライン資格システムPMHへの連携を開始します。マイナ保険証を利用して東京都内のPMH対応医療機関・薬局等を受診する場合、医療証の提示が不要となります。 マイナ保険証が医療証として利用できるようになります 事業内容 助成対象者 次のいずれかの状態にある18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある児童(一定の条件を満たす程度の障害がある場合は20歳未満)を養育している父、母又は養育者 父母が婚姻を解消した児童 父又は母が死亡した児童 父又は母が重度の障害を有する児童 父又は母が生死不明の児童 引き続き1年以上父又は母に遺棄されている児童 引き続き1年以上父又は母が拘禁されている児童 婚姻によらないで生まれた児童 父又は母が裁判所から保護命令を受けた児童 父母が不明である児童(棄児等) 助成対象外 ひとり親の前年分の所得が別表の限度額を超えるとき(下記別表) なお、所得には養育費の80%が加算されます。 国民健康保険または社会保険等の各種健康保険に加入していないかた 生活保護を受けているかた 児童福祉施設(母子生活支援施設は除く)等に入所しているかた ひとり親家庭等医療費助成については、毎年1月1日に年度の切り替えがあります。現在、所得制限などにより助成を受けていないかたの中で、前年分の所得が限度額未満となる場合、翌年の1月1日より受けられる場合がありますので、市役所子ども育成年課手当・医療係までご連絡いただき、申請手続きをお願いします。なお、1月1日からの医療証の申請につきましては、12月末までに申請が必要となりますのでご注意ください。 注)12月の申請受付につきましては、年末の市役所最終開庁日までとなります。 ひとり親家庭医療費助成所得制限表 助成の範囲 住民税非課税のかた 入院時の食事代がかかります。 入院時の食事代は負担し、その他の保険診療分は助成いたします。 住民税課税のかた 患者負担額と食事代がかかります(限度額は下表)。 原則、総医療費の1割分と入

申請・手続き

必要書類
  • 健康保険証
  • ひとり親であることを証明する書類

出典・公式ページ

https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kosodate/teate/iryou/1003752.html

最終確認日: 2026/4/6

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