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ひとり親家庭等医療費助成制度

市区町村東京都ふつう住民税課税世帯は2割を助成(自己負担1割)、住民税非課税世帯は3割を助成(自己負担なし)

東京都のひとり親家庭を対象とした医療費助成制度です。18歳到達年度末までの児童を養育するひとり親家庭の医療費の一部を助成します。住民税課税世帯は2割、非課税世帯は3割を助成します。

制度の詳細

ひとり親家庭等医療費助成制度 ページID1004401 更新日 令和7年11月4日 印刷 大きな文字で印刷 東京都では、ひとり親家庭に対し自立を支援することを目的とする福祉施策の一環として、ひとり親家庭の医療費を助成しています。 該当する方は、 申請 してください。 対象(ひとり親家庭とは) 離婚など(注釈1)によりひとり親家庭にあり、18歳到達の年度末までの児童(注釈2)を養育している方。ただし、児童福祉施設に入所している児童や里親に委託されている児童、生活保護受給者は除きます。 なお、全国共通の児童扶養手当に準じた要件となっていますが、手当のように年金受給による受給制限はありません。 注釈1:例えば次のような家庭 父または母が離婚 父または母が死亡 父または母が行方不明 父または母が一年以上家出状態 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた 父または母が一年以上法令により拘禁されている 婚姻によらないで生まれた児童を養育している 父または母に扶養されない児童を養育している 父または母に一定以上の重度な障害がある ひとり親家庭等に該当するかどうか確認したい場合は、お問い合わせください。 注釈2:一定以上の障害がある児童は20歳未満が対象となります。 助成の範囲 児童およびひとり親の健康保険適用の医療費のうち、 住民税課税世帯は2割を助成(自己負担は1割) 住民税非課税世帯は3割を助成(自己負担なし) ただし、健康診断、予防接種、歯列矯正、入院時の食事代や差額ベッド代、稲城市立病院等の非紹介患者初診加算料など、保険の適用されない費用は助成されません。 注釈:自己負担金額には上限があります。 所得の制限 所得制限額表 扶養親族等の数 母または父等 孤児の養育者 扶養義務者 0人 208万 236万 1人 246万 274万 2人 284万 312万 3人 322万 350万 4人 360万 388万 5人 398万 426万 所得が一定以上の場合、当該所得のあった翌々年の1月1日から1年間は助成の対象となりません。 適用する所得制限額は、ひとり親家庭の状態等に応じて異なります。児童の親以外に、同居している祖父母などを下記の3に該当する同居 扶養義務者 といい、所得制限が設定されています。 ひとり親家庭の父又は母及び孤児以外を養育している養育者→上表の母又は父等欄

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.inagi.tokyo.jp/kosodate/kosodate/1004338/1004399/1004401.html

最終確認日: 2026/4/6