ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金
市区町村さいたま市ふつう月額100,000円(非課税世帯)または月額70,500円(課税世帯)。修業期間の最後の12ヶ月は月額40,000円増額。修了支援給付金は50,000円(非課税世帯)または25,000円(課税世帯)
ひとり親の親が生活に役立つ資格を取得するために、養成機関に通っている間と卒業時にお金が支給される制度です。月額7万円~10万円が支給されます。
制度の詳細
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更新日付:2025年3月31日 / ページ番号:C005138
ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金
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さいたま市では、ひとり親家庭等の自立の促進を図るため、就職の際に有利であり、かつ生活の安定に役立つ資格の取得を目指すひとり親家庭の親の方に、高等職業訓練促進給付金を支給します。
※高等職業訓練促進給付金を申請する際は、個人番号(マイナンバー)が必要となります。
種類
(1)高等職業訓練促進給付金 養成機関での修業期間中に支給する給付金です。(上限4年)※支給期間には条件があります。
(2)修了支援給付金 養成機関の卒業時、支給される給付金です。
支給額
(1)高等職業訓練促進給付金(修業期間の最後の12か月間は月額40,000円増額されます。)
市町村民税非課税世帯(同居の扶養義務者を含む)月額100,000円
市町村民税課税世帯(同居の扶養義務者を含む)月額70,500円
(2)修了支援給付金
市町村民税非課税世帯(同居の扶養義務者を含む)50,000円
市町村民税課税世帯(同居の扶養義務者を含む)25,000円
対象
ひとり親家庭の父または母で次の要件を全て満たす方
さいたま市内にお住まいの方
児童扶養手当を受給しているか、または同等の所得水準の方
ただし、児童扶養手当を受給している方と同等の所得水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り、引き続き対象者とする。
養成機関において、6カ月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
就業または育児と修業の両立が困難であること及び資格取得後の就業が効果的に図られると認められる方
以前に高等職業訓練促進給付金を受けたことがない方
求職者支援制度における職業訓練受講給付金や、雇用保険法第24条に定める訓練延長給付金など、同様の趣旨の給付の受給をしていない方
通学制の養成機関で修学する方(養成機関が遠隔地にあるため通学が困難な場合など、特にやむを得ない場合や、働きながら資格取得を目指す場合は通信制の利用も可)
対象資格
・看護師
・准看護師
・保健師
・助産師
・社会福祉士
・介護福祉士
・保育士
・理学療法士
・作業療法士
・歯科衛生士
・臨床検査技師
・精神保健福祉士
・あん摩マッサージ指圧師
・はり師
・きゅう師
・美容師
・製菓
申請・手続き
- 必要書類
- 個人番号(マイナンバー)
- 児童扶養手当受給証明書または同等の所得を証明する書類
- 養成機関の在学証明書やカリキュラム確認書
出典・公式ページ
https://www.city.saitama.lg.jp/002/003/005/p005138.html最終確認日: 2026/4/5