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国民年金保険料が納められないときの免除制度

市区町村かんたん

仕事を失うなど収入がなくなった場合、国民年金の保険料を支払わなくてもよい制度があります。全額免除や一部免除のほか、50歳未満の人は納付猶予制度も利用できます。

制度の詳細

国民年金保険料が納められないときの免除制度 ページ番号1001915 更新日 令和8年3月19日 印刷 大きな文字で印刷 手続き・サービス等の名称 国民年金保険料免除申請・納付猶予制度 手続き・サービス等の内容 失業などで収入がない人は、「国民年金保険料免除申請」をしてください。全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除、50歳未満の人を対象にした「納付猶予制度」あります。 【審査】 全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除 申請者、配偶者、世帯主の前年所得が一定基準以下の人 納付猶予制度 申請者、配偶者の前年所得が一定基準以下の人 【手続き後】 2か月~3か月後に「免除申請承認通知書」または「免除申請却下通知書」が日本年金機構から届きます。 届出申請期間 随時 対象者 本人(代理人の場合は委任状と本人確認できるものが必要です) 申請書等様式 国民年金保険料免除・猶予申請書 (外部リンク) 持ち物 年金手帳、本人確認書類、失業の人は離職票または雇用保険受給資格者証 ※令和4年4月1日から年金手帳が廃止され、基礎年金番号通知書に変わります。年金手帳は引き続きお使いいただけます。 窓口 国保・年金課(市庁舎1F) 西部事務所 東部事務所 北部事務所 南部東事務所 南部西事務所 日光事務所 柳津地域事務所 岐阜北年金事務所 窓口時間 月曜日~金曜日の8時30分~17時30分 (祝祭日および12月29日~1月3日を除く) 岐阜市の各事務所で手続きする場合は年金相談員の勤務時間9時30分~16時15分まで 岐阜北年金事務所 月曜日~金曜日の8時30分~17時15分 (祝祭日および12月29日~1月3日を除く) 手数料 無料 注意事項/その他 申請は原則毎年7月にしてください。 【免除期間】 7月から次の年の6月まで 【納付猶予期間】 7月から次の年の6月まで 年度途中に50歳になる人は50歳になる前月まで 関連リンク 日本年金機構(年金保険制度) (外部リンク) 担当課等 国保・年金課 年金係:058-214-2086 関連情報 西部事務所 施設案内 東部事務所 施設案内 北部事務所 施設案内 南部東事務所 施設案内 南部西事務所 施設案内 日光事務所 施設案内 柳津地域事務所 施設案内 岐阜北年金事務所 (外部リンク) より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。 このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った どちらともいえない 役にたたなかった 送信 このページに関する お問い合わせ 国保・年金課 〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階 電話番号 給付係:058-214-2083 資格係:058-214-4315 保険料係:058-214-2085 健診係・保健指導係:058-214-2651 年金係:058-214-2086 ファクス番号 058-267-5087 国保・年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.gifu.lg.jp/kurashi/kokuminnenkin/1001888/1001906/1001915.html

最終確認日: 2026/4/12

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