武豊町移住支援金事業
市区町村武豊町専門家推奨単身での移住の場合 最大60万円、世帯での移住の場合 最大100万円
武豊町では、首都圏(東京23区または東京圏の条件不利地域以外の地域から東京23区へ通勤)から移住して、あいちUIJターン支援センターのマッチングサイトに掲載された企業に就職した方に、移住支援金を支給します。単身者は最大60万円、世帯での移住は最大100万円が支給されます。
制度の詳細
武豊町移住支援金事業
ページ番号1005587
更新日
2025年3月27日
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武豊町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消のため、首都圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県。一部除外地域あり)から移住して就業等した人に「移住支援金」を支給します。
移住支援金_リーフレット (PDF 576.8KB)
支給金額
移住支援金対象者の要件を満たす者に対し、移住にかかる経費として、以下の金額を支援金として支給する。
単身での移住の場合
最大60万円
世帯での移住の場合
最大100万円
子育て世帯への加算について
18歳未満の世帯員1人につき100万円の加算は、武豊町では
適用していません
。
申請方法
下記にある対象者の要件を確認
あいちUIJターン支援センターホームページに掲載の対象求人に応募・就職
武豊町に移住
武豊町に支援金の支給申請(転入後1年以内)
申請書の様式
様式1_交付申請書 (Excel 23.2KB)
様式1別紙1_誓約事項 (Word 16.5KB)
様式1別紙2_個人情報の取扱い (Word 14.4KB)
様式1別紙3_委任状 (Word 17.1KB)
様式1別紙4_退職証明書 (Word 16.5KB)
様式2_就業証明書 (Excel 13.8KB)
様式3_申請撤回届出書 (Word 19.0KB)
様式5_請求書 (Word 21.0KB)
対象者の要件
移住元に関する要件
住民票を移す直前の 10 年間のうち、通算 5 年以上、かつ直近の 1 年以上、東京 23 区に在住、又は東京圏 ( 条件不利地域
※1
を除く ) に在住し東京 23 区へ通勤
※2
していたこと。
※3
ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京 23 区内の大学等へ通学し、東京 23 区内の企業等へ就職した者については、通学期間も修業年限を上限として本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
※1
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 (令和 3 年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)
の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。
【東京圏の条件不利地域にあたる市町村】
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
※2
雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
※3
在住期間と通勤時間は合算できるものとする。
移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
武豊町に転入したこと。
移住支援金の申請時において、武豊町に転入後3か月以上1年以内であること。
武豊町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
就業に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
勤務地が東京圏以外の地域又は東京県内の条件不利地域に所在すること。
武豊町への転入日時点で満50歳以下であること。
就業先が、愛知県が移住支援金の対象としてマッチングサイト(あいちUIJターン支援センター)に掲載している求人であること。
就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において就業していること。
マッチングサイトに移住支援期の対象として掲載された日以降に、当該求人へ応募していること。
当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
あいちUIJターン支援センターホームページ
(外部リンク)
世帯に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していたこと。
申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、交付金の交付決定がされた後であって、愛知県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に、転入したこと。
申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時に
申請・手続き
- 必要書類
- 交付申請書(様式1)
- 誓約事項(様式1別紙1)
- 個人情報の取扱い(様式1別紙2)
- 委任状(様式1別紙3)
- 退職証明書(様式1別紙4)
- 就業証明書(様式2)
- 申請撤回届出書(様式3)
- 請求書(様式5)
出典・公式ページ
https://www.town.taketoyo.lg.jp/kurashi/1001508/1001846/1005587.html最終確認日: 2026/4/12