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児童手当

市区町村千葉市かんたん3歳未満:月額15,000円(第1・2子)、月額30,000円(第3子以降)。3歳以上高校生年代まで:月額10,000円

千葉市に住む高校生年代までの児童を養育している方が対象。3歳未満は月額15,000円(第3子以降30,000円)、3歳以上は月額10,000円。認定請求書の提出で翌月分から支給開始。

制度の詳細

児童手当 制度の概要 支給額 申請(認定請求)手続き 変更の手続き 現況届 よくある質問 支給対象 千葉市にお住まいで、高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方 原則として、児童が 日本国内に住んでいる場合に支給します (留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、 児童と同居している方に優先的に支給します。 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、 日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、 その未成年後見人に支給します。 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、 その施設の設置者や里親などに支給します。 支給額 児童の年齢 第1子、第2子 第3子以降 3歳未満 月額15,000円 月額30,000円(一律) 3歳以上 高校生年代まで 月額10,000円 ※「第3子」とは、大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童等のうち、3人目以降をいいます。 ※受給者が施設、里親の場合、第3子以降増額は適用されません。 申請(認定請求)手続き お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、お住まいの区の保健福祉センターこども家庭課(出生、転入の届出とあわせて手続きをする場合は区役所市民総合窓口課)に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。 千葉市の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。 ※認定請求書等を郵送する場合は、市に到達した日が請求日等となりますのでご注意ください。 〇マイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインで申請いただくことが可能です。以下のホームページより申請してください。 児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求(マイナポータル) (外部サイトへリンク) (外部サイトへリンク) (別ウインドウで開く) 添付書類 申請には、申請書( 児童手当認定請求書 )のほか、以下の添付書類が必要になります。 来庁者の本人確認書類 a、bのいずれか a.来庁者本人の顔写真つきの身分証明書 1種類 個人番号

申請・手続き

必要書類
  • 児童手当認定請求書
  • 本人確認書類(顔写真つき身分証明書)
  • 個人番号

出典・公式ページ

https://www.city.chiba.jp/kodomomirai/kodomomirai/kateishien/jidouteate.html

最終確認日: 2026/4/6

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