長期療養を必要とする疾病にかかったことにより定期予防接種が受けられなかった方へ
市区町村かんたん
長期療養が必要な病気になって定期予防接種が受けられなかった方が、後から受けられるようになってから2年間(肺炎球菌は1年間)、無料で予防接種を受けられます。
制度の詳細
長期療養を必要とする疾病にかかったことやそれに準ずる特別な理由で、定期予防接種の対象年齢の間に、やむを得ず予防接種を受けることができなかった方に対して、予防接種を受けることができるようになってから
2年間
(高齢者用肺炎球菌については
1年間
)、定期予防接種として
公費で接種することが可能
となりました。(平成25年1月予防接種法施行令改正)
対象者
次のいずれかの特別な理由に該当する方
予防接種法施行規則で定める疾病にかかったこと
※該当する疾病の例は、
対象疾患一覧 [PDF形式/151.67KB]
をご参照ください。
臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
(やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった場合に限る。)
医学的知見に基づき1または2に準ずると認められるもの
災害、ワクチンの供給不足その他これに類する事由が発生したこと
対象の予防接種
B型肝炎
Hib(ヒブ)
小児用肺炎球菌
四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)
五種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・Hib)
二種混合(ジフテリア・破傷風)
BCG(結核)
MR(麻しん・風しん)
水痘(水ぼうそう)
日本脳炎
HPV(子宮頸がん)
高齢者用肺炎球菌
対象期間
特別な理由がなくなった日から起算して
2年間
※高齢者用肺炎球菌は
1年間
また、
以下の予防接種は、上記に加え接種年齢制限
がございます。
四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ):15歳未満
五種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・Hib):15歳未満
BCG(結核):4歳未満
Hib(ヒブ):10歳未満
小児用肺炎球菌:6歳未満
接種を受けるための手続きの流れ
「
特例措置対象者該当理由書
」を入手し、医療機関の医師に理由等を記入いただく。
【
上記対象者におけるいずれかの理由で1~3に該当の方
】
特例措置対象者該当理由書 [PDF形式/109.51KB]
特例措置対象者該当理由書(記入例) [PDF形式/117.49KB]
【
上記対象者におけるいずれかの理由で4に該当の方
】
特例措置対象者該当理由書 [PDF形式/109.82KB]
特例措置対象者該当理由書(記入例) [PDF形式/115.36KB]
必要事項を記入の上、
健康増進課へ提出
する。
健康増進課で内容を確認後、長期療養特例措置が適用される場合は、
決定通知書及び理由書の写し
を郵送にて受け取る。
医療機関に
決定通知書及び理由書の写しを持参の上
、予防接種を実施。
※
小山市・下野市・上三川町・野木町
の予防接種受託医療機関にて接種を受けた場合は、
窓口負担なし
で接種を受けることができます。
※
上記以外の医療機関
にて接種を受けた場合は、窓口で全額お支払いいただいた後、
助成金の申請が必要
となります。
以下リンクのページ下部「上記の受託医療機関以外で接種した場合の助成について」をご確認ください。
子どもの予防接種
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.oyama.tochigi.jp/kenkou-fukushi-kaigo/kansenshou-yobousesshu/yobousesshu/page008702.html最終確認日: 2026/4/12