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子供たちの利用料が無償化

市区町村ふつう

制度の詳細

子供たちの利用料が無償化 幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子供たち 対象者・利用料 幼稚園については、月額上限2.57万円です。 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。 注)幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化します。 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。ただし、年収360万円未満相当世帯の子供たちと全ての世帯の第3子以降の子供たちについては、副食(おかず・おやつなど)の費用が免除されます。 子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、無償化となるための認定や市町村によって償還払いの手続きが必要な場合がありますので、お住まいの市町村にご確認下さい。 0歳から2歳までの子供たちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。 さらに、子供が2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所などを利用する最年長の子供を第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。 注)年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。 対象となる施設・事業 幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象とされます。 注)地域型保育とは、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育を指します。 《町内の対象施設》 中央保育所、認定こども園野間幼稚園、チャイルドハウス 幼稚園の預かり保育を利用する子供たち 対象者・利用料 無償化の対象となるためには、お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。 注)原則、通われている幼稚園を経由しての申請となります。「保育の必要性の認定」の要件については、就労などの要件(認可保育所の利用と同等の要件)がありますので、お住まいの市町村にご確認下さい。 幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額1.13万円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。 認可外保育施設などを利用する子供たち 対象者・利用料 無償化の対象となるためには、お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。 注1)保育所、認定こども園などを利用できない方が対象となります。 注2)「保育の必要性の認定」の要件については、就労などの要件(認可保育所の利用と同等の要件)がありますので、お住まいの市町村にご確認下さい。 3歳から5歳までの子供たちは月額3.7万円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子供たちは月額4.2万円までの利用料が無償化されます。 対象となる施設・事業 認可外保育施設に加え、一時預かり事業を対象とします。 注1)認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、認可外の事業所内保育などを指します。 注2)無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県などに届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間を設けます。 就学前の障害児の発達支援を利用する子供たちについても、3歳から5歳までの利用料が無償化されます。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://town.nakatane.kagoshima.jp/fukushi/kenko-fukushi/kosodate/riyouryou/musyouka.html

最終確認日: 2026/4/10

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