障がい者向け自動車運転教習費の助成
市区町村東京都板橋区ふつう限度額164,800円(所得割額により決定)
18歳以上の身体障害者手帳所持者を対象に、普通自動車運転免許取得にかかる教習費等の一部を助成します。限度額は164,800円で、所得により決定されます。板橋区の居住要件と所得要件があります。
制度の詳細
障がい者向け自動車運転教習費の助成
ページ番号1003258
更新日
2024年8月23日
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自動車運転免許(第1種免許のうち普通自動車免許)取得にかかる経費(教習所入所料、技能・学科教習費、教材費など)の一部を助成します。
対象になる方
18歳以上の身体障害者手帳の所持者で、次のすべてに該当する方
身体障害者手帳1~3級または、愛の手帳4度以上をお持ちの方(ただし、内部障がいについては1~4級をお持ちの方。下肢・体幹障がいについては1~5級をお持ちの歩行困難な方も該当となります。)
運転免許試験場での運転適性検査に合格した方
自動車運転免許取得後1年以内の方。なお、自動車運転免許取得費用について、分割支払いを利用し、当該免許を取得した場合、支払完了後1年以内である方
申請日の3か月前から引き続き板橋区に居住している方
他の制度により、運転免許に要する費用の助成を受けていない方
当該年度(ただし、4月から6月に申請いただいた方については前年度)の特別区民税(市町村民税を含む)の所得割額が46万円未満の方
助成額
限度額 164,800円
(当該年度(ただし、4月から6月に申請いただいた方については前年度)の特別区民税の所得割額により、助成額を決定します)
申請に必要な物
身体障害者手帳、愛の手帳
特別徴収税額通知書、納税通知書等、当該年度(ただし、4月から6月に申請いただいた方については前年度)の特別区民税の所得割額の確認できる書類(ただし、区の内部システムによる確認にご同意いただける場合には提出不要です)
領収書(教習費内訳が記載されたもの)
運転免許証(写)
本人名義の預金通帳(インターネット銀行除く)
お問い合わせ先
障がいサービス課 障がい相談係(区役所北館2階10番窓口)
電話 03-3579-2362
ファクス 03-3579-2364
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お問い合わせ
福祉部 障がいサービス課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2736 ファクス:03-3579-4159
福
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳、愛の手帳
- 特別徴収税額通知書、納税通知書等の所得割額確認書類
- 領収書(教習費内訳記載)
- 運転免許証(写)
- 本人名義の預金通帳(インターネット銀行除く)
出典・公式ページ
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/shogai/shien/sanka/1003258.html最終確認日: 2026/4/6