骨髄ドナー助成金交付事業
市区町村御前崎市専門家推奨ドナー助成事業: 通院等の日数1日につき2万円。通算7日(14万円)を上限とする。事業所助成事業: ドナー助成事業の対象者となるドナーが通院等にかかった日数1日につき1万円。1人につき通算7日(7万円)を上限とする。
御前崎市に住んでいる人が骨髄を提供した際に、ドナー本人と、ドナーが働いている会社に対してお金を支給する制度です。骨髄提供のための通院や入院にかかった日数に応じて助成されます。
制度の詳細
骨髄ドナー助成金交付事業
御前崎市では、骨髄移植骨髄バンク事業(公益財団法人日本骨髄バンクが行う骨髄又は末梢血幹細胞提供あっせん事業)においてドナー及びドナーが就業する事業所の経済的負担を軽減し、骨髄等を提供しやすい環境の整備を図るため、助成金を交付しています。
対象者(以下のすべてに該当する方)
(1)ドナー助成事業
・令和5年4月1日以後に骨髄等の提供を完了したドナーであって、提供を行った時点で市内に住所を有する方
・他の地方公共団体により、同種の助成金の交付を受けていない方
・市税等の滞納がない方
・御前崎市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等又は暴力団員等と密接な関係を有しない方
(2)事業所助成事業
ドナー助成事業の対象となるドナーが勤務する国内の事業所(国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人及び公立大学法人を除く)
助成金額
骨髄等の提供のために通院または入院した日数に応じた額を、ドナー及び事業者にそれぞれ以下のとおり助成します。
なお、通院等の日数は通算7日を限度とします。
事業名
助成金額
ドナー助成事業
通院等の日数1日につき2万円。
通算7日(14万円)を上限とする。
事業所助成事業
ドナー助成事業の対象者となるドナーが通院等にかかった日数1日につき1万円。1人につき通算7日(7万円)を上限とする。
申請期限
骨髄等の採取に伴う通院等が終了した日の翌日から起算して1年以内
申請方法・提出書類
申請に必要な書類を健康づくり課へ提出してください。
(1)ドナー助成事業
・
御前崎市骨髄ドナー助成金交付申請書(ドナー用)(様式第1号)(PDFファイル:55.5KB)
・骨髄バンク事業において、骨髄等の提供を完了したことを証明する骨髄バンクが発行する書類(以下骨髄バンク証明書という)の写し
・骨髄等の提供に係る通院した日及び入院した日を証明する書類(以下通院等証明書という)の写し
(2)事業所助成事業
・
御前崎市骨髄ドナー助成金交付申請書(事業所用)(様式第2号)(PDFファイル:78.6KB)
・勤務しているドナーの骨髄バンク証明書及び通院等証明書
・ドナーとの雇用関係が確認できる書類
・事業所の所在地が確認できる書類
この記事に関するお問い合わせ先
健康づくり課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1123
ファックス:0537-29-8731
メールでのお問い合わせはこちら
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申請・手続き
- 必要書類
- 御前崎市骨髄ドナー助成金交付申請書(ドナー用)
- 骨髄バンク事業において、骨髄等の提供を完了したことを証明する骨髄バンクが発行する書類の写し
- 骨髄等の提供に係る通院した日及び入院した日を証明する書類の写し
- 御前崎市骨髄ドナー助成金交付申請書(事業所用)
- 勤務しているドナーの骨髄バンク証明書及び通院等証明書
- ドナーとの雇用関係が確認できる書類
- 事業所の所在地が確認できる書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康づくり課
- 電話番号
- 0537-85-1123
出典・公式ページ
https://www.city.omaezaki.shizuoka.jp/kurashi/kenko_iryo_kaigo/kenko_iryo/9731.html最終確認日: 2026/4/10