木造住宅耐震補強工事等事業補助制度(除却)
市区町村かんたん
鈴鹿市では、昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅で倒壊の危険性がある場合、除却工事費の一部を補助します。補助金には限りがあり先着順です。
制度の詳細
木造住宅耐震補強工事等事業補助制度(除却)
ページ番号1001568
更新日
2026年3月27日
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近い将来必ず起きると予測される南海トラフ地震などの大地震による犠牲者を減らす最も重要な対策は、家屋の倒壊による圧死を防ぐことです。
そこで市では、無料耐震診断の結果、総合評点が0.7未満の「倒壊する可能性が高い」と診断された、又は旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査から、「倒壊の危険性がある」と判断される木造住宅について、除却工事を行う場合、その費用の一部を補助する事業を実施しています。
※制度は、毎年度変更される可能性があります。
※補助金には限りがあります。必ず申請前にお問い合わせください。
木造住宅耐震化に関する支援等制度のご案内
対象建築物
昭和56年5月31日以前に建てられた(着工された)木造住宅のうち、市が実施する無料耐震診断の結果、総合評点0.7未満「倒壊する可能性が高い」と診断された、又は容易な耐震診断調査の結果、「倒壊の危険性がある」と診断された木造住宅
※部分的に取り壊す場合は、補助の対象となりません。
※すでに除却工事の着手(契約)をしている場合は、補助の対象となりません。
対象工事
倒壊する可能性が高いと診断された住宅1棟すべてを取り壊す除却工事
申込み
市内にある住宅の所有者等がお申込みください。
※補助金には限りがあります。受付は先着順となっておりますので、年度当初の早目のお申込みをお願いします。なお、予定数に達した場合は翌年度以降の案内になります。
事前に必ず補助金交付申請を行い、交付決定通知を受けてから、工事契約・着工を行ってください。
除却工事補助額
4月1日から翌年の1月31日までに補助金交付申請を行い、同年の2月15日までに工事の完了及び事業完了報告を行った場合。
→除却工事にかかった費用と概算の耐補強工事費のうちいずれか少ない額の100分の23以内で、
上限20万円
1以外の場合で、補助金交付申請を行った年度の3月31日までに事業完了報告を行った場合
→除却工事にかかった費用と概算の耐補強工事費のうちいずれか少ない額の100分の23以内で、
上限10万円
除却工事の申請に必要な書類
除却工事の着手前
補助金交付申請書(第1号様式)
※注意事項 除却工事の着手(契約)前に必ず申請してください。
(添付書類)※コピー可
耐震診断結果報告書及び判定書、又は旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票及び写真等 1部
令和7年度に容易な耐震診断調査の結果、「倒壊の危険がある」と判断された木造住宅の場合は、当該調査票の写し
除却工事に要する経費の見積書など(補助対象工事とその他の工事と分けたもの) 1部
申請者が所有者と異なる場合等は同意書(様式は任意) 1部
賃貸住宅、共同住宅、長屋住宅等の場合にあっては、入居者等全員の同意書(様式は任意) 1部
その他市長が必要と認める書類
※注意事項 除却工事の着手(契約)前に必ず申請してください
除却工事の変更・中止の場合
事業計画変更・中止承認申請書(第4号様式)
(添付書類)※コピー可
除却工事の計画の変更内容を示した書類(見積書など) 1部
除却工事の完了後
事業完了報告書(第6号様式)
事業補助金交付請求書(第8号様式)
(添付書類)※コピー可
除却工事の請負契約書(変更契約書共) 1部
除却工事の請求書又は支払いを証明する書類(領収書など) 1部
解体着工前及び解体完了後の写真 1部
(周囲の建物が写るよう、遠目から2方向づつ撮ってください)
様式
木造住宅耐震補強工事等事業補助申請関係書(耐震補強工事・除却工事) (Word 35.0KB)
木造住宅耐震補強工事等事業補助申請関係書(耐震補強工事・除却工事) (PDF 170.3KB)
旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票 (PDF 207.7KB)
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このページに関する
お問い合わせ
都市整備部 建築指導課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9048 ファクス番号:059-384-3938
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.suzuka.lg.jp/kurashi/safe/1001523/1001555/1001568.html最終確認日: 2026/4/12