年金や手当の支給
市区町村高岡市ふつう月額16,100円
日常生活で常に介護が必要な20歳未満の重い障害がある子どもに、毎月手当を支給します。
制度の詳細
年金や手当の支給
更新日:2026年03月02日
ページID :
12458
障害基礎年金(国民年金)
国民年金に加入する方で、64歳までに障害等級表1級・2級(障害者手帳と異なる)になった方に支給されます。(20歳から請求できます。)
受付窓口
保険年金課 20-1363
関連リンク
国民年金の給付
障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額
障害厚生年金
厚生年金加入中に、国民年金法に定める1・2級または厚生年金法に定める3級の障がい状態になった方に支給されます。
受付窓口
高岡年金事務所(中川園町11-20) 21-4180
関連リンク
障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額
特別児童扶養手当
一定の障がいのある子ども(20歳未満)を養育している方に支給されます。
受付窓口
子ども・子育て課 20-1381
関連リンク
特別児童扶養手当
児童扶養手当
児童が18歳になる年度末までの間、児童が父または母と死別や離別、あるいは父または母に重度の障がいがある場合等に、児童を監護・養育している方に支給されます。
(補足)児童に中度以上の障がいがある場合は20歳まで支給。
受付窓口
子ども・子育て課 20-1381
関連リンク
児童手当
障害児福祉手当
日常生活において常時介護を要する重度障がいのある子ども(20歳未満)に支給されます。
次の障がいが1つ以上該当する方が対象となります。
1 次に掲げる視力障がい
イ.両眼の視力がそれぞれ0.02 以下のもの
ロ.両眼の視力がそれぞれ0.03 以下のものまたは一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁
以下のものであり、かつ、両眼による視力が2分の1以上欠損しているもの
2 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
3 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
4 両上肢のすべての指を欠くもの
5 両下肢の用を全く廃したもの
6 両大腿を2 分の1 以上失ったもの
7 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
8 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする
病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを
不能ならしめる程度のもの
9 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
10 身体の機能の障がい若しくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
手当額(令和7年4月現在)
月額16,100円
所得制限 限度額
障害児福祉手当 所得制限限度額の詳細
扶養親族等の数
本人の所得額
配偶者及び扶養義務者の所得額
0人
3,661,000円
6,287,000円
1人
4,041,000円
6,536,000円
1人増すごとに
380,000円加算
213,000円加算
※1月から6月までの申請は前々年所得で判定し、7月から12月までの申請は前年所得で判定します。
受付窓口
社会福祉課障害福祉係 20-1369
特別障害者手当
次のすべてに該当する20歳以上の方に支給されます。
(1)特別養護老人ホーム、障害者支援施設等に入所していない方。
※小規模多機能型居宅介護、短期入所、認知症対応型共同介護(グループホー
ム)、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等は施
設入所とはみなさないため、支給の対象となります。
(2)老人保健施設、医療機関等に続けて3か月以上入所、入院していない方。
(3)重度の障がいが重複し、日常生活において常時介護を要する方。
※該当する障がいの程度について、詳しくは社会福祉課障害福祉係までお問合わせください。
手当額(令和7年4月現在)
月額29,590円
所得制限 限度額
特別障害者手当 所得制限限度額の詳細
扶養親族等の数
本人の所得額
配偶者及び扶養義務者の所得額
0人
3,661,000円
6,287,000円
1人
4,041,000円
6,536,000円
1人増すごとに
380,000円加算
213,000円加算
※1月から6月までの申請は前々年所得で判定し、7月から12月までの申請は前年所得で判定します。
受付窓口
社会福祉課障害福祉係 20-1369
高岡市心身障害者福祉年金
次のいずれかの手帳をお持ちの在宅の方に支給されます。
・身体障害者手帳1~3 級 ・療育手帳AまたはB ・精神障害者保健福祉手帳1級
※ただし年金受給額や所得が制限額を超えている方、施設入所や3か月以上の入院をしている方は対象となりません。
手当額
年額25,000円
年金受給額の制限
・障害基礎年金1級または2級を受給している方は、支給の対象となりません。
・老齢年金、遺
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 社会福祉課障害福祉係
- 電話番号
- 0766-20-1369
出典・公式ページ
https://www.city.takaoka.toyama.jp/gyosei/kenko_iryo_fukushi/shogaishafukushi/12458.html最終確認日: 2026/4/12