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承認工事(水道自費施行工事)補助金について

市区町村横須賀市ふつう局の定める標準工事にて算出した額と、申請者の依頼した指定給水装置工事事業者が算出した工事費の見積り額のうち、いずれか低い額に承認工事諸経費を加えた額の5分の4の額(1,000円未満の端数は切捨てる)とします。

横須賀市で、個人が住宅を新築する際や、既存の給水管を布設替えする際など、自費で水道の配水管などを新しく設置する工事費用の一部を補助します。補助額は工事費用の4/5で、上限はありませんが500万円を超える場合は2年に分けて施工する場合があります。

制度の詳細

承認工事(水道自費施行工事)補助金について 自費で新たに配水管等を設置する場合、その配水管等の設置に係る承認工事に要する費用を補助します。 令和2年5月1日から承認工事(水道自費施行工事)補助金に係る補助の対象となる工事が変更になりました。 承認工事とは、配水管等の設置申込みに伴う配水管の新設工事について、申込者が上下水道局の指示する要件に同意することを条件に、自費施行することをいいます。(承認工事で布設した配水施設は、工事完了後、上下水道局が維持管理を行うため、寄附して頂くことが条件となります。) 補助の対象となる工事 個人の住居を新築するために、当該個人が配水管等の設置申し込みをし、かつ、当該住居に居住するとき。 既に給水を受けている給水管の所有者が、他人の土地に埋設されている給水管の布設替え、または道路に縦断方向に埋設されている給水管の布設替えのため、配水管等の設置申込みをするとき。 給水管の所有者が、道路または私有地内に埋設されている共同給水管の布設替えのために、配水管等の設置申込みをするとき。 給水管の所有者が、給水管の老朽化、または出水不良(上下水道局が認めたものに限る)を理由に給水管の布設替えのため、配水管等の設置申し込みをするとき。 詳しくはお問い合わせください。 承認工事が施工できる道路 次の条件のいずれかに適合し、かつ、配水管及びその他の水道付帯設備の維持管理が可能なものとなっています。 建築基準法(昭和25年法律201号)第42条に規定する道路 道路法(昭和27年法律180号)第3条第2号から第4号までに規程する道路(国道、県道、市道) (私有地の場合は、土地使用承諾書、公図、登記簿謄本の提出が必要となります。) ※詳しくはお問い合わせください。 補助を受けることができる方 補助金交付申請ができる対象者は、上記補助対象要件と道路要件を満たした承認工事において 補助の対象となる工事に要する費用を負担する方であること。 本市の水道料金、下水道使用料及び、下水道事業受益者負担金を滞納していない(水道管の所有者と使用者が異なる場合は、両者が滞納していない)こと。 補助金の額 局の定める標準工事にて算出した額と、申請者の依頼した指定給水装置工事事業者が算出した工事費の見積り額のうち、いずれか低い額に承認工事諸経費を加えた額の5分の4の額(1,000円未満の端数は切捨てる)とします。 補助額が500万円を超える場合は、2ヵ年に分けて施工していただく場合があります。 注意事項 承認工事の申請には諸経費が掛かります。 「配管計画」、「断水・通水作業」、「水質・水圧試験」、「審査・検査」及び「付帯事務」等の上下水道局が係る役割に対する費用を、承認工事諸経費として納めていただきます。

申請・手続き

必要書類
  • 土地使用承諾書
  • 公図
  • 登記簿謄本

出典・公式ページ

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/6920/tetuduki/hojyokinn/syounin/syounin.html

最終確認日: 2026/4/12

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