最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付
市区町村久喜市ふつう平成25年改定時の算定差額相当額
最高裁判決を受けた生活保護費の追加給付制度です。平成25年8月以降に生活保護を受給していた世帯に対し、基準改定時の算定誤差分を追加給付します。
制度の詳細
最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付
ページ番号1012606
更新日
2026年4月6日
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概要
平成25年に行われた生活扶助費の基準改定について、令和7年6月の最高裁判決により「デフレ調整にかかる厚生労働大臣の判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」として、当時の保護変更決定処分が取り消されました。
これに伴い、国において新たな基準を設定し、平成25年改定で実施した物価の変動に基づく水準調整(-4.78%)を消費実態に基づく水準調整(-2.49%)に変えることで生じる差額に相当する額を追加給付する方針を示しました。
このため、久喜市においても、国の対応方針に基づき追加給付を実施します。
厚生労働省「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」
(外部リンク)
対象
平成25年8月以降に生活保護を受給していた世帯
現在停止中の世帯、廃止世帯、中国残留邦人等の支援給付を受給中の世帯も対象です。
亡くなられた方は追加給付の対象外です。
追加給付の対象となる基準生活費・加算等
追加給付の対象となる基準生活費・加算等
対象期間
居宅基準(1類、2類)
平成25年8月から平成30年9月まで
救護施設等の基準額、入院患者日用品費、介護施設入所者基本生活費、介護施設入所者加算、期末一時扶助、障害者加算(重度障害者加算、他人介護料、家族介護料を除く)、在宅患者加算、妊産婦加算、放射線障害者加算(平成25年10月以降に限る)、冬季加算(入院・介護施設)、母子加算(入院患者等)、20歳未満控除
平成25年8月から新たな基準額の施行前まで
冬季加算(居宅、救護施設等)
平成25年8月から平成27年9月まで
母子加算(入院患者等を除く)
平成25年8月から平成30年9月まで
追加給付スケジュール
追加給付のスケジュールは以下の通りです。
対象
申出書の提出
追加給付の時期(予定)
現在、久喜市で生活保護受給中の世帯(停止中の世帯を含む)
不要
支給額を計算のうえ、令和8年4月頃に決定通知を送付し、順次給付予定
生活保護廃止世帯(現在、生活保護受給中世帯の過去の受給歴を含む)
必要
令和8年7月から8月頃に受付を開始し、受付から1か月以内を目安に順次給付予定
現在、生活保護受給中の方は、手続き不要です。
対象期間に他市区町村で生活保護を受給していた場合は、その市区町村を所管する福祉事務所にそれぞれ申出が必要です。
生活保護廃止世帯の申し出について
生活保護廃止世帯の方からの申し出につきましては、令和8年7月から8月頃に受付が開始できるよう準備を進めています。
詳細が決定次第、様式や添付書類、提出方法などについて順次、ホームページに掲載します。
お問い合わせ
事業全般に関するお問い合わせ
国が設置した「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」では、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。ご不明な点等については、次の連絡先にお電話ください。
電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
受付時間:平日 9時00分~17時00分
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
(外部リンク)
対象期間に「久喜市」で生活保護を受給していた方からの給付に関するお問い合わせ
現在、久喜市で生活保護を受給中の方は、担当ケースワーカーあてにご連絡ください。
久喜市役所 生活支援課 生活保護第(1・2・3)係
電話番号 0480-22-1111(代表)
対象期間に「他市区町村」で生活保護を受給していた方からのお問い合わせ
他市区町村で生活保護を受給していた場合は、その市区町村を所管する福祉事務所にお問い合わせください。
埼玉県ホームページ「福祉事務所一覧(生活保護法)」
(外部リンク)
他市区町村の所管区域及び連絡先は、埼玉県ホームページでご確認いただけます。
このページに関する
お問い合わせ
福祉部 生活支援課 生活保護第1係~第3係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
- 必要書類
- 廃止世帯の場合:申出書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
- 電話番号
- 0120-179-445
出典・公式ページ
https://www.city.kuki.lg.jp/kenko/shakai/seikatu_konkyu/1012606.html最終確認日: 2026/4/12