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補装具費支給事業について

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制度の詳細

補装具費支給事業について Tweet 更新日:2022年10月12日 1 対象者 身体障がい者手帳の交付を受けた方及び難病患者等で、補装具が真に必要と認められる方。 ただし、介護保険対象者は、介護保険制度による福祉用具の交付(貸与等)が優先されます。(介護保険の福祉用具では対応できない場合は、障がい者の補装具制度を利用できます。) (注意)入院中や施設入所中の方は対象外となる場合があります。 2 内容 身体上の機能を補って日常生活や社会生活をしやすくするため、補装具を必要とする身体障がい者(児)に対し、下記補装具の購入または修理にかかる費用を支給します。 (1) 補装具の種類 補装具種類一覧 補装具の種類 障がい種別 視覚障がい者用安全つえ、義眼、眼鏡 視覚障がい 補聴器 聴覚障がい 義肢(義手、義足)、装具、車いす、座位保持装置、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ 肢体不自由 座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 肢体不自由等の障がい (18歳未満のみ) 重度障がい者意思伝達装置 両上肢機能障がいおよび音声言語機能障がい (注意)補装具の種類によって支給要件がさらに異なります。 (2) 耐用年数 補装具については、装具の種類ごとに耐用年数が定められています。 原則として、耐用年数内の再購入は認められません。(修理は可能。) 3 申請方法 【申請に必要なもの】 ・ 補装具費支給申請書(Wordファイル:18.8KB) ・ 世帯状況・収入申告書(Wordファイル:71KB) ・ 身体障害者手帳または特定医療費(指定難病)受給者証 ・ マイナンバーのわかるもの ・ 各種意見書 ※ 各種意見書は申請に必要な場合のみ提出いただきます。詳しくは市までお問い合わせください。 ※ 申請の流れや各種意見書等は以下でご確認ください。 補装具費支給制度について(島根県のサイト) 4 費用負担 原則として費用の1割が利用者負担となります。(市町村民税非課税世帯は無料) ただし、世帯の収入状況により月額負担上限額が設定されます。 費用負担一覧 世帯区分 世帯の収入状況 月額負担上限額 生活保護 生活保護受給世帯 0円 低所得 市町村民税非課税世帯 0円 一般 市町村民税課税世帯 37,200円 (注意)世帯の範囲は、対象者が18歳以上の場合は「本人及び配偶者」、18歳未満の場合は原則として「本人と父母及び住民上の世帯全員」です。 (注意)世帯員の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、支給対象外となります。 (注意)各補装具ごとに定められた基準額を超えた部分については、利用者負担となります。 この記事に関するお問い合わせ先 福祉環境部 障がい者福祉課 〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号 電話番号:0856-31-0251 ファックス:0856-31-8120 お問い合わせフォーム みなさまのご意見をお聞かせください(障がい者福祉課) このページの内容は分かりやすかったですか わかりやすかった 普通 わかりにくかった このページは見つけやすかったですか 見つけやすかった 普通 見つかりにくかった

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.masuda.lg.jp/iryo_kenko_fukushi/shogaishafukushi/seikatsushien/4559.html

最終確認日: 2026/4/12

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