補装具費支給事業について
市区町村ふつう
制度の詳細
補装具費支給事業について
Tweet
更新日:2022年10月12日
1 対象者
身体障がい者手帳の交付を受けた方及び難病患者等で、補装具が真に必要と認められる方。
ただし、介護保険対象者は、介護保険制度による福祉用具の交付(貸与等)が優先されます。(介護保険の福祉用具では対応できない場合は、障がい者の補装具制度を利用できます。)
(注意)入院中や施設入所中の方は対象外となる場合があります。
2 内容
身体上の機能を補って日常生活や社会生活をしやすくするため、補装具を必要とする身体障がい者(児)に対し、下記補装具の購入または修理にかかる費用を支給します。
(1) 補装具の種類
補装具種類一覧
補装具の種類
障がい種別
視覚障がい者用安全つえ、義眼、眼鏡
視覚障がい
補聴器
聴覚障がい
義肢(義手、義足)、装具、車いす、座位保持装置、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ
肢体不自由
座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具
肢体不自由等の障がい
(18歳未満のみ)
重度障がい者意思伝達装置
両上肢機能障がいおよび音声言語機能障がい
(注意)補装具の種類によって支給要件がさらに異なります。
(2) 耐用年数
補装具については、装具の種類ごとに耐用年数が定められています。
原則として、耐用年数内の再購入は認められません。(修理は可能。)
3 申請方法
【申請に必要なもの】
・
補装具費支給申請書(Wordファイル:18.8KB)
・
世帯状況・収入申告書(Wordファイル:71KB)
・ 身体障害者手帳または特定医療費(指定難病)受給者証
・ マイナンバーのわかるもの
・ 各種意見書
※ 各種意見書は申請に必要な場合のみ提出いただきます。詳しくは市までお問い合わせください。
※ 申請の流れや各種意見書等は以下でご確認ください。
補装具費支給制度について(島根県のサイト)
4 費用負担
原則として費用の1割が利用者負担となります。(市町村民税非課税世帯は無料)
ただし、世帯の収入状況により月額負担上限額が設定されます。
費用負担一覧
世帯区分
世帯の収入状況
月額負担上限額
生活保護
生活保護受給世帯
0円
低所得
市町村民税非課税世帯
0円
一般
市町村民税課税世帯
37,200円
(注意)世帯の範囲は、対象者が18歳以上の場合は「本人及び配偶者」、18歳未満の場合は原則として「本人と父母及び住民上の世帯全員」です。
(注意)世帯員の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、支給対象外となります。
(注意)各補装具ごとに定められた基準額を超えた部分については、利用者負担となります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉環境部 障がい者福祉課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0251
ファックス:0856-31-8120
お問い合わせフォーム
みなさまのご意見をお聞かせください(障がい者福祉課)
このページの内容は分かりやすかったですか
わかりやすかった
普通
わかりにくかった
このページは見つけやすかったですか
見つけやすかった
普通
見つかりにくかった
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.masuda.lg.jp/iryo_kenko_fukushi/shogaishafukushi/seikatsushien/4559.html最終確認日: 2026/4/12