ホームヘルプサービス(介護給付)
市区町村区ふつう原則として利用したサービスにかかる費用の1割を負担。一定の負担上限月額あり。住民税非課税世帯は自己負担なし。
身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者等を対象に、自宅訪問による身体介護や家事援助等のホームヘルプサービスを提供します。障害支援区分1から6に応じてサービス内容が異なります。利用者負担は原則1割で、住民税非課税世帯は自己負担がありません。
制度の詳細
ホームヘルプサービス(介護給付)
自宅を訪問してのホームヘルプサービス(介護給付)
身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者等および障害児の身体介護や家事援助等の支援を必要とするかたに援助を行います。
次の居宅介護・重度訪問介護事業の手引きには事業内容が詳しく載っています。
居宅介護・重度訪問介護事業の手引き(PDF:280KB)
援助内容および対象
「介護給付」は、障害支援区分1から6によって受けられるサービスの種類や量が異なります。障害支援区分は認定調査、概況調査、医師の意見書により認定審査会が審査・判定し、区が決定します。ただし、障害児については障害支援区分の認定はありません。各サービス種類ごとに必要な障害支援区分に相当する心身状態のお子さんが対象となります。
種類
内容
対象者
対象となる障害支援区分
居宅介護
入浴、排せつ、食事等の身体介護、洗濯、買物、掃除等の家事援助、通院介助
身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者等、障害児
区分1以上のかた
重度訪問介護
入浴、排せつ、食事等の身体介護、洗濯、買物、掃除等の家事援助、外出時における移動中の介護
常時介護を要する重度の肢体不自由者(児)、精神障害者、知的障害者で著しい行動障害を有するかた
区分4以上のかた
同行援護
視覚障害により移動に著しい困難を有するかたへの移動の援護など、外出支援
視覚障害者(児)
身体介護を伴う場合は区分2以上のかた
行動援護
行動する際に生じうる危険を回避するために必要な援護
外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の身体介護
行動上、著しい困難を有する知的障害者、精神障害者、障害児
区分3以上のかた
重度障害者等包括支援
介護、通所、短期入院等のサービスを組み合わせた生活全体の介護
極めて重度の身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児
区分6以上のかた
費用
原則として、利用したサービスにかかる費用の1割を負担していただきます。ただし一定の負担上限月額があります。住民税非課税世帯のかたは自己負担はありません。
詳細は下記のホームページを参照ください。
厚生労働省_障害者の利用者負担(新しいウィンドウで開きます)
申請・手続き
- 必要書類
- 認定調査
- 概況調査
- 医師の意見書
出典・公式ページ
https://www.city.toshima.lg.jp/444/kenko/shogai/kaigo/015892.html最終確認日: 2026/4/6