多様な集団活動利用支援事業(幼稚園類似施設等に通園する子どもの保護者への給付について)
市区町村相模原市ふつう月額上限20,000円(過去3か年の平均月額利用料が20,000円を下回る場合はその額)
相模原市では幼稚園類似施設等に通う幼児の保護者に対し、月額20,000円を上限に給付を行っています。対象は市内に住民登録がある満3歳児から小学校就学前までです。保育料が給付対象経費となります。
制度の詳細
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多様な集団活動利用支援事業(幼稚園類似施設等に通園する子どもの保護者への給付について)
ページ番号1024116
最終更新日
令和7年6月25日
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相模原市では、幼稚園類似施設等に通う幼児の保護者に対し、月額20,000円を上限に給付を行っています。
対象施設等
幼稚園類似施設
認可外保育施設 注1
注1:認可外保育施設については、在園児のうち、子育てのための施設等利用給付認定をもつ3歳児クラス以上の利用人数が半数を超えていない場合は、給付対象施設となります。給付対象施設については、施設にご確認いただくか、担当課までお問い合わせください。
当該事業の対象施設等となるためには、対象施設等の設置者が、市の施設基準に適合する必要があります。対象施設等の基準の適合状況等については、お通いの園にご確認ください。
施設基準(PDF 358.4 KB)
給付対象者及び対象経費
対象者
相模原市に住民登録があり、対象施設等を利用する幼児。
なお、幼稚園類似施設は、満3歳児から小学校就学前まで、認可外保育施設は3歳児クラスから小学校就学前までの幼児の保護者が給付を受けることができます。
注2:施設の複数利用等で無償化の給付を受けている場合又は企業主導型保育事業を利用している場合は対象外
注3:満3歳児とは、3歳に達する日から最初の3月31日までの間にある小学校就学前の子どもを指します。
注4:3歳児クラスとは、満3歳を迎えた次の4月以降から小学校就学前の子どもを指します。
対象経費
保育料(行事費、教材費、通園バス費、給食費等は対象外)
給付額及び給付方法
給付額
対象幼児1人当たり月額上限20,000円
ただし、対象施設等として決定した日の属する年度の前年度以前、過去3か年の平均月額利用料が20,000円を下回る対象施設等を利用する幼児は、当該平均月額利用料と現在の月額利用料とを比較して少ない方の額(10円未満の端数がある場合は切捨て。)を給付します。
給付方法
市から対象施設等を利用する幼児の保護者へ直接給付
支給申請・請求方法等
支給申請
対象施設等を利用する幼児の保護者は、支給申請書を幼児が通園している施設に提出してください。
支給申請書を市が審査し、適正と認める場合は、保護者宛に支給決定通知書を送付いたします。
支給申請書(第4号様
申請・手続き
- 必要書類
- 支給申請書
出典・公式ページ
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/1026602/kosodate/1026604/1018656/1024116.html最終確認日: 2026/4/6