住居確保給付金(家賃補助)
市区町村長崎市中央総合事務所生活福祉2課ふつう原則3か月、最大9か月の家賃相当額(世帯人員等による上限額あり)
離職や減収で住居を失った、または失うおそれがある経済的に困窮した方に対して、3~9か月間の家賃補助を行う制度です。ハローワークへの求職申込みと求職活動が必要です。
制度の詳細
本文
ページID:0005097
更新日:2024年12月3日更新
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住居確保給付金(家賃補助)について
離職や自営業の廃止、会社の都合による減収などで経済的に困窮し、住居を「喪失した」又は「喪失するおそれがある」方に対して、一定の家賃の補助をすることで、住居を確保し就労の支援を行う制度です。
原則3か月、最大9か月の家賃相当額(世帯人員等による上限額あり)を自治体から家主等に支給します。
対象となる方
(1)離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を「喪失した」、又は「喪失するおそれがある」こと。
(2)2年以内(原則)に離職した、又はやむを得ない休業等で減収していること。
(3)生計維持者であること。
(4)収入や資産が一定の基準額以下であること。
(5)公共職業安定所(ハローワーク)等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと、又は休業等の方は、自立に向けた活動を行うこと。
などです(上記以外にも要件があります)。
詳しくは、長崎市社会福祉協議会のホームページをご覧ください。
長崎市社会福祉協議会のホームページ
<外部リンク>
(対象の方の事例)
・40代の夫婦と子ども2人の4人世帯だが、生計維持者である夫が会社を退職することとなり、生活が苦しく(家賃の支払いが難しく)なった。
・一人暮らしでアルバイトで生計を立てていたが、アルバイト先の都合で、就労日数を減らされ収入が減ってしまい、家賃の支払いが難しくなった。
・長く自営業をやっていたが、経営不振で廃業することとなり、収入の見込みがなく、家賃の支払いが難しくなった。
再支給について
過去に住居確保給付金(家賃補助)を受給された方でも、常用就職又は給与等による収入が増加した後、新たに解雇や会社都合で離職した方又は減収した方等は、再支給(9か月)が可能です(そのほか要件あり)。ただし、前回の受給終了から1年を経過した方が対象です。
このページに関するお問い合わせ先
中央総合事務所
生活福祉2課
代表
〒850-8685
長崎県長崎市魚の町4-1(4階)
Tel:095-829-1144
Fax:095-829-1223
Post
<外部リンク>
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 長崎市中央総合事務所生活福祉2課
- 電話番号
- 095-829-1144
出典・公式ページ
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/5097.html最終確認日: 2026/4/20