助成金にゃんナビ

住居確保給付金(家賃補助)

市区町村長崎市中央総合事務所生活福祉2課ふつう原則3か月、最大9か月の家賃相当額(世帯人員等による上限額あり)

離職や減収で住居を失った、または失うおそれがある経済的に困窮した方に対して、3~9か月間の家賃補助を行う制度です。ハローワークへの求職申込みと求職活動が必要です。

制度の詳細

本文 ページID:0005097 更新日:2024年12月3日更新 印刷ページ表示 住居確保給付金(家賃補助)について 離職や自営業の廃止、会社の都合による減収などで経済的に困窮し、住居を「喪失した」又は「喪失するおそれがある」方に対して、一定の家賃の補助をすることで、住居を確保し就労の支援を行う制度です。 原則3か月、最大9か月の家賃相当額(世帯人員等による上限額あり)を自治体から家主等に支給します。 対象となる方 (1)離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を「喪失した」、又は「喪失するおそれがある」こと。 (2)2年以内(原則)に離職した、又はやむを得ない休業等で減収していること。 (3)生計維持者であること。 (4)収入や資産が一定の基準額以下であること。 (5)公共職業安定所(ハローワーク)等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと、又は休業等の方は、自立に向けた活動を行うこと。 などです(上記以外にも要件があります)。 詳しくは、長崎市社会福祉協議会のホームページをご覧ください。 長崎市社会福祉協議会のホームページ <外部リンク> (対象の方の事例) ・40代の夫婦と子ども2人の4人世帯だが、生計維持者である夫が会社を退職することとなり、生活が苦しく(家賃の支払いが難しく)なった。 ・一人暮らしでアルバイトで生計を立てていたが、アルバイト先の都合で、就労日数を減らされ収入が減ってしまい、家賃の支払いが難しくなった。 ・長く自営業をやっていたが、経営不振で廃業することとなり、収入の見込みがなく、家賃の支払いが難しくなった。 再支給について 過去に住居確保給付金(家賃補助)を受給された方でも、常用就職又は給与等による収入が増加した後、新たに解雇や会社都合で離職した方又は減収した方等は、再支給(9か月)が可能です(そのほか要件あり)。ただし、前回の受給終了から1年を経過した方が対象です。 このページに関するお問い合わせ先 中央総合事務所 生活福祉2課 代表 〒850-8685 長崎県長崎市魚の町4-1(4階) Tel:095-829-1144 Fax:095-829-1223 Post <外部リンク>

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
長崎市中央総合事務所生活福祉2課
電話番号
095-829-1144

出典・公式ページ

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/5097.html

最終確認日: 2026/4/20

住居確保給付金(家賃補助)(長崎市中央総合事務所生活福祉2課) | 助成金にゃんナビ