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不妊治療費を助成します

市区町村新発田市ふつう治療費の2分の1(年度1回、10万円限度)

法律婚または事実婚の夫婦で不育症治療を受けた場合、治療費の2分の1を助成します。年度1回、10万円限度で最大5年間助成されます。

制度の詳細

不妊治療費を助成します Tweet シェア ページ番号1023769 更新日 令和5年8月17日 印刷 大きな文字で印刷 不妊治療に要する医療費の一部を助成します 助成対象者 新発田市に住所を有し法律上の婚姻をしている方で、かつ市税の滞納がなく、医師が認める不妊治療を受けた方が対象になります。原則法律婚としますが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚の方も対象とします。 ※夫婦それぞれで治療を受けた場合は、1人ずつ申請することができます。 ※新潟県特定不妊治療費助成事業に該当する不妊治療も対象となりますが、県事業が優先となります。 助成内容 上記の対象者となった日以降に行われた不妊治療で、かつ、申請の前1年以内に行われた不妊治療に要した下記の費用に対して助成します。数年にわたり申請する場合は、それぞれの申請における治療期間は重複することができません。 不妊治療検査及び診療にかかる保険診療費の一部負担金 保険適用外医療費の自己負担分 助成金額 上記1、2の合計額の2分の1を助成します。 ※ただし、1年度につき1回、10万円を限度に通算5年間助成します。 申請方法 下記の書類を揃え、市健康推進課健やか育児支援係へ提出してください。なお、申請書類について、詳しく掲載していますので、下記添付の「リーフレット」を必ずお読みください。 〈婚姻をしている方〉 新発田市不妊治療費助成金交付申請書 保険医療機関証明書 不妊治療を受けた医療機関などが発行する領収書及び明細書(原本) 県の制度の助成を受けた方はその交付決定書 夫婦の住所が異なる場合は、戸籍謄本 〈事実婚の方〉 新発田市不妊治療費助成金交付申請書 保険医療機関証明書 不妊治療を受けた医療機関などが発行する領収書及び明細書(原本) 県の制度の助成を受けた方はその交付決定書 お二人の戸籍謄本及び住民票 お二人の住所が異なる場合は、事実婚関係に関する申立書 *申請書、保険医療機関証明書などの書類は、健康推進課窓口にてお渡ししていますが、下記からダウンロードもできます。 申請先 健康推進課健やか育児支援係 電話番号:0254ー28ー9211(直通) 関連リンク 新潟県特定不妊治療費助成事業のページ (外部リンク) 厚生労働省:妊産婦や乳幼児に向けた新型コロナウイルス対応関連情報 (外部リンク) 添付ファイル 新発田市不妊治療費助成金交付申請書 (PDF 101.2 KB) 保険医療機関証明書 (PDF 86.6 KB) 事実婚関係に関する申立書 (PDF 47.2 KB) 申請書記載例 (PDF 175.7 KB) リーフレット (PDF 163.9 KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ) からダウンロード(無料)してください。 より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。 このページに問題点はありましたか?(複数回答可) 特にない 内容が分かりにくい ページを探しにくい 情報が少ない 文章が多い 送信 このページに関する お問い合わせ こども課こども家庭センター健やか育児支援係 〒959-2323 新潟県新発田市乙次26番地2 電話番号:0254-28-0415 ファクス番号:0254-28-7741 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

必要書類
  • 申請書
  • 保険医療機関証明書
  • 領収書及び明細書(原本)
  • 戸籍謄本(住所が異なる場合)

問い合わせ先

担当窓口
健やか育児支援係
電話番号
0254-28-0415

出典・公式ページ

https://www.city.shibata.lg.jp/kurashi/kosodate/teate/1023769.html

最終確認日: 2026/4/12

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