【後期】新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金について
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【後期】新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金について
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掲載日:2023年4月1日更新
東京都後期高齢者医療保険加入者に対する傷病手当金の支給について
~新型コロナ感染症の感染または感染が疑われたとき~
東京都後期高齢者医療広域連合では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、東京都後期高齢者医療保険に加入されている被用者(雇われている方、お勤め先から給与等の支払いを受けている方・パート、アルバイトも含む)が感染または感染が疑われる場合に、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与等の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
支給対象者(すべてを満たすこと)
東京都後期高齢者医療保険に加入し、
お勤め先から給与等の支払いを受けていること。
新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができず、給与等の全部または一部の支払いを受けることができないこと。
※濃厚接触によるものは、対象となりません。
労務に服することができなくなった日から起算して3
日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日があること。
支給対象となる日数
就労ができなくなった日から起算して4日目
以降就労ができない日数
支給額の計算
1日当たりの支給額※ × 支給対象となる日 = 傷病手当金の支給総額
※1日当たりの支給額 = 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 直近の継続した3か月間の就労日数 × 2/3
対象期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6ヶ月まで)
詳細及びご相談
該当する可能性がある場合は、東京都後期高齢者医療広域連合の公式ホームページ
http://www.tokyo-ikiiki.net/easynavi/kyufu/1001351.html
をご確認いただき、お問合せセン
ターまたは町役場(本庁のみ)住民課国保年金係へご連絡ください。
東京都後期高齢者医療広域連合 お問合せセンター 0570-086-519
このページに関するお問い合わせ
住民課
国保年金係
〒100-0101
東京都大島町元町1-1-14
Tel:04992-2-1462
Fax:04992-2-4430
メールでのお問い合わせはこちら
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出典・公式ページ
https://www.town.oshima.tokyo.jp/soshiki/jumin/kokikorona.html最終確認日: 2026/4/12