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家賃でお困りの方へ(住居確保給付金)

市区町村朝霞市ふつう世帯人数に応じた家賃額を補助(上限あり)

仕事を辞めたり、会社の都合で休みが増えたりして収入が減り、家賃を払うのが難しくなった人へ、一定期間家賃の一部を補助する国の制度です。収入や預貯金の条件があり、ハローワークで仕事を探すなどの活動が必要です。

制度の詳細

本文 家賃でお困りの方へ(住居確保給付金) 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0178233 更新日:2026年4月1日更新 住居確保給付金は、生活困窮者自立支援法に基づく国の制度です。 一定の要件に該当する方を対象として、家賃の補助、転宅費用の補助を行っています。 詳細については以下の該当するしおりをご覧ください。 家賃補助のしおり(離職等) [PDFファイル/1.41MB] 家賃補助のしおり(休業等) [PDFファイル/1.4MB] 転居費用補助のしおり [PDFファイル/1.26MB] 住居確保給付金(家賃補助)とは 住居確保給付金「 家賃補助」 は離職・廃業、休業等により経済的に困窮し、住居を失った方、または失うおそれのある方を対象として、有期で給付金を支給するとともに、就労支援等を実施し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。書類審査のうえ、支給要件に該当しない場合、申請されても不支給になります。すべての支給要件に該当する方が支給対象となります。 詳しくは地域共生社会課へお問い合わせいただくか、 家賃補助のしおり(離職等) [PDFファイル/1.41MB] または 家賃補助のしおり(休業等) [PDFファイル/1.4MB] をご覧ください。 支給要件 次のすべての要件に該当する方が対象です。 住居要件 朝霞市内に住宅を賃借して居住している方、または新たに朝霞市内に住宅を賃借して居住する方。 ※借地借家法における賃貸借契約で契約された住宅の家賃実費分が対象です。住宅ローン、借地代、初期費用、社宅の家賃や更新料等は対象ではありません。 離職・廃業、休業等要件 申請日において、次のいずれかの状況にあり経済的に困窮し、住居を失った方、または失うおそれのある方。 (1)離職した日または事業を行う個人がこの事業を廃止した日から起算して2年以内 ※この期間に、妊娠、出産、育児、病気やけが等で連続して30日以上求職活動をできない時期があった場合は、その日数を加算した期間以内とします(最長4年)。 (2)本人の責によらない休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある 生計維持要件 申請者が、次の時点において世帯の主たる生計維持者である方。 (1)離職または事業を行う個人がこの事業を廃止した方は、離職またはこの事業を廃止した日 (2)休業等により収入が減少した方は、申請日の属する月 収入要件 申請月の世帯収入合計額が、下記の表の額以下の方。 ※収入算定の詳細は、 収入要件早見表 [PDFファイル/229KB] をご確認ください。 世帯人数ごとの収入基準額 世帯員数 (1)収入基準額 (4)収入上限額 (2)基準額+家賃額((3)家賃上限額) 1人 84,000円+家賃額(上限47,700円) 131,700円 2人 130,000円+家賃額(上限57,000円) 187,000円 3人 172,000円+家賃額(上限62,000円) 234,000円 4人 214,000円+家賃額(上限62,000円) 276,000円 5人 255,000円+家賃額(上限62,000円) 317,000円 6人 297,000円+家賃額(上限67,000円) 364,000円 7人 334,000円+家賃額(上限74,400円) 408,400円 令和8年1月1日現在 資産要件 申請日における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、次の 金額以下 であること。 ※資産算定の詳細は、 資産要件早見表 [PDFファイル/62KB] をご確認ください。 世帯人数ごとの資産基準額 世帯人数 1人 2人 3人 金融資産上限額 504,000円 780,000円 1,000,000円 令和8年1月1日現在 求職活動要件 ハローワーク等に求職の申し込みをし、支給期間中に常用就職(期間の定めのない労働契約または6か月以上の労働契約による就職)を目指し誠実かつ熱心に求職活動を行う方。休業等の場合で事業再生等を目指す方、または自立に向けた活動を行う方。 ※支給決定後には、活動状況を記載した報告書を提出していただきます。 ※ご自身の状況により次の(1)、(2)のいずれかの活動が要件となります。 求職活動等要件の区分 [PDFファイル/305KB] で要件をご確認ください。 (1)離職・廃業、休業等で就労を目指す方の活動要件 ハローワーク等への相談申し込み(申請時) 自立相談支援機関での面談等(月4回以上) ハローワーク等における職業相談等(月2回以上) 企業等への応募・面接の実施(週1回以上) 支援プランに沿った活動 ※職業訓練を受講中の方、受講予定の方はご相談ください。 (2)休業等で事業再生等を目指す

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
地域共生社会課

出典・公式ページ

https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/57/juukyokakuhokyuufukin-yachin.html

最終確認日: 2026/4/12

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