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日常生活用具費の支給

市区町村狛江市福祉相談課専門家推奨原則1割負担ですが、障害福祉サービスと同様に、本人世帯の所得状況に応じて上限月額が定められています。

重度の心身障害者が日常生活を容易にするために必要な用具や設備の購入費用を支給します。介護・訓練支援用具から情報通信支援用具まで幅広い品目が対象です。購入前の相談が必須で、原則1割負担となります。

制度の詳細

日常生活用具費の支給 概要 在宅の重度の心身障害者(児)の日常生活を容易にするために必要な用具または設備改善の費用を支給します。 ※ 購入後の助成はできません。必ず用具を購入する前にご相談ください。 対象者 用具ごとに、対象者の要件がありますので、事前にご相談ください。 対象となる難病疾病はこちら 対象品目一覧 対象品目は次のようになっています。 介護・訓練支援用具の品目 特殊寝台・訓練用ベッド、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす、浴槽 自立生活支援用具の品目 入浴補助用具、便器、頭部保護帽、T字杖・棒状の杖、移動・移乗支援用具、特殊便器、火災警報器、自動消火器、ガス安全システム、電磁調理器、音声キッチン秤、音響案内装置、携帯用信号装置、聴覚障がい者用屋内信号装置、会議用拡張器、フラッシュベル 在宅療養等支援用具の品目 透析液加温器、ネブライザー、電気式たん吸引機、酸素ボンベ運搬車、酸素吸入装置、視覚障がい者用体温計・体重計・血圧計、空気清浄器、ルームクーラー、パルスオキシメーター 情報・意思疎通支援用具の品目 携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障がい者用のポータブルレコーダー・活字文書読上げ装置・拡大読書器・時計・色彩識別装置、暗所視支援眼鏡、聴覚障がい者用通信装置・情報受信装置、人工咽頭、人工鼻(埋込型)、点字図書 排泄管理支援用具の品目 ストマ用具(消化器系、尿路系)、紙おむつ等、収尿器 費用 原則1割負担ですが、障害福祉サービスと同様に、本人世帯の所得状況に応じて上限月額が定められています。 注記) 本人または配偶者(18歳未満の場合は保護者の属する住民基本台帳での世帯)の市民税所得割が、46万円を超える場合は対象外です。 また、介護保険対象の方は、介護保険による福祉用具や改修が優先されます。 申請に必要なもの 申請書は こちら(日常生活用具費支給申請書) ダウンロードしてお使いください。 身体障害者手帳または愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳または難病医療券 最新の所得税額や住民税課税額を確認できるもの(市で確認ができる場合は、閲覧同意をいただければ不要です) 納入希望業者の見積書 医師意見書(品目と障がい種別によります) 申請・相談先 福祉相談課 相談支援係(福祉総合相談窓口 2番受付) 関連ファイル 狛江市日常生活用具費支給実施事業要綱 このコンテンツに関連するキーワード 福祉 福祉保健部 福祉相談課 電話番号 生活支援係:03-3430-1241  相談支援係:03-3430-1246  障がい者基幹相談支援センター担当:03-5761-8665 メールからのお問い合わせ 専用フォーム 登録日: 2005年1月18日 / 更新日: 2025年8月21日

申請・手続き

必要書類
  • 日常生活用具費支給申請書
  • 身体障害者手帳または愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳または難病医療券
  • 最新の所得税額や住民税課税額を確認できるもの
  • 納入希望業者の見積書
  • 医師意見書(品目と障がい種別によります)

問い合わせ先

担当窓口
福祉相談課 相談支援係(福祉総合相談窓口 2番受付)
電話番号
03-3430-1246

出典・公式ページ

https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/44,4361,339,2070,html

最終確認日: 2026/4/20

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