軽自動車税の減免
市区町村ふつう軽自動車税の減免(全額または一部)
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちで一定の要件を満たすかたが、軽自動車等の軽自動車税の減免を受けられます。障害のあるかた1人につき1台に限ります。
制度の詳細
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軽自動車税の減免
目次
身体障害者等のかたに対する軽自動車税の減免
軽自動車税には、身体障害者手帳、戦傷病者、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちで一定の要件を満たすかた(以下「障害のあるかた」といいます。)などが所有・運転する原動機付自転車、軽自動車(2輪のもの、3輪のもの、4輪のもの)、小型特殊自動および2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」といいます。)の減免を受けられる制度があります。ただし、減免を受けられる軽自動車等は、自動車を含めて、障害のあるかた1人について1台に限ります。
減免対象者
次の(1)から(4)までのいずれかに該当する障害のあるかた、または障害のあるかたと生計を一にするかたが減免の対象となります。
(1)身体障害者手帳の交付を受けているかたのうち、次の障害の区分等に該当するかた
障害の区分
障害の級別
視覚障害
1級から3級までの各級および4級の1
聴覚障害
2級および3級
平衡機能障害
3級および5級
音声機能障害又は言語機能障害
3級(こう頭摘出に係るものに限る。)
上肢不自由
1級および2級
下肢不自由
1級から6級までの各級
体幹不自由
1級から3級までの各級および5級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能)
1級および2級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能)
1級から6級までの各級
心臓機能障害
1級、3級および4級
じん臓機能障害
1級、3級および4級
呼吸器機能障害
1級、3級および4級
ぼうこう又は直腸機能障害
1級、3級および4級
小腸機能障害
1級、3級および4級
肝臓機能障害
1級から4級までの各級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
1級から4級までの各級
(2)戦傷病者手帳の交付を受けているかたのうち、次の障害の区分等に該当するかた
障害の区分
重度障害の程度又は障害の程度
視覚障害
特別項症から第4項症までの各項症
聴覚障害
特別項症から第4項症までの各項症
平衡機能障害
特別項症から第4項症までの各項症
音声機能障害又は言語機能障害
特別項症から第2項症までの各項症(こう頭摘出に係るものに限る。)
上肢不自由
特別項症から第3項症までの各項症
下肢不自由
特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症
体幹不自由
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳
- 軽自動車等の所有者に関する書類
出典・公式ページ
https://www.city.meguro.tokyo.jp/zeimu/kurashi/sonotazeikin/keijidousyagenmen.html最終確認日: 2026/4/6