住宅の省エネ改修に伴う固定資産税額の減額措置
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住宅の省エネ改修に伴う固定資産税額の減額措置
ページID:002529
更新日:2026年4月1日更新
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概要
一定の要件を満たした省エネ改修工事をおこなった住宅について、固定資産税が減額されます。
申請をいただく前に、
「省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書の受付フローチャート」
<外部リンク>
から要件を満たしているか事前に判定できます。
(注釈1)
対象となる工事は、「一定の要件を満たした省エネ改修工事」を参照
対象要件
家屋
平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)
併用住宅の場合は、居住部分の床面積が家屋全体の2分の1以上
改修工事後の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下(※)
(※)令和8年3月31日までに改修工事が完了した場合は、50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
省エネ改修工事
次の1、2および3の要件を満たす改修工事であること。
省エネ改修工事に要した費用から補助金などを差し引いた額が、60万円(税込)を超えていること (一定の省エネの改修工事のうち、分類Cの工事を行う場合は、分類Aまたは分類A,Bでかかった額が50万円(税込)を超え、かつ分類A,B,Cの工事の合計額が60万円(税込)を超えていること
(注釈1)
対象となる工事は、「一定の要件を満たした省エネ改修工事」を参照
2. 改修工事を令和13年3月31日までにおこなっていること
3. 改修部位がいずれも現行の省エネ基準相当に新たに適合すること
一定の要件を満たした省エネ改修工事
分類A
窓の断熱改修工事【必須工事】(ガラスの交換、内窓の新設または交換、サッシおよびガラスの交換)
分類B
天井などの断熱改修工事(外気に接する天井などの断熱改修)
壁の断熱改修工事(外気に接する壁の断熱改修)
床などの断熱改修工事(外気に接する床などの断熱改修)
分類C
高効率空調機の設備設置工事
高効率給湯器の設備設置工事(潜熱回収型給湯器、ヒートポンプ式電気給湯器、燃料電池コージェネレーションシステム)
太陽熱利用システムの設備設置工事
太陽光発電設備の設置工事
減額される期間
改修工事終了日の属する年の翌年度分のみ
減額される範囲および減額される額
改修をおこなった住宅一戸あたりの居住面積120平方メートルまでを限度として、家屋の固定資産税の3分の1が減額されます(都市計画税の減額はありません)。
改修により認定長期優良住宅となった場合
改修をおこなった住宅一戸あたりの居住面積120平方メートルまでを限度として、家屋の固定資産税の3分の2が減額されます(都市計画税の減額はありません)。
なお、長期優良住宅の認定を受けた場合は、長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証明する書類(認定通知書)の写しの添付が必要です。くわしくは、税務課までお問い合わせください。
その他
「新築住宅に対する減額措置」や「住宅の耐震改修に伴う減額措置」との重複適用はありません
「バリアフリー改修に伴う減額措置」との重複適用はできます
減額措置は1戸につき一度しか受けることができません
土地についての減額はありません
申告方法
所定の申告書に必要事項を記入のうえ、次の書類を添えて
改修工事後3か月以内
に税務課まで申告してください。
増改築等工事証明書
(注釈2)
改修工事に要した費用を証する書類(領収書などの写し)
改修前の床面積が40平方メートル未満(※)であった場合は、改修後の家屋平面図(寸法が記載されたもの)
補助金などの内容が確認できる書類(補助金などを受けている場合のみ)
(※)令和8年3月31日までに改修工事が完了した場合は、50平方メートル未満であること。
(注釈2)
増改築等工事証明書は、次のいずれかが発行します。提出に際して、「固定資産税の減額」欄に記載があることをご確認ください。
登録された建築士事務所に属する建築士
指定確認検査機関
登録住宅性能評価機関
住宅瑕疵担保責任保険法人
申告書
省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書 (PDF:233KB)
このページに関するお問い合わせ先
総務部
税務課
固定資産税・軽自動車税・法人町民税・徴収
〒618-8570
大阪府三島郡島本町桜井二丁目1番1号
Tel:075-962-5413
Fax:075-276-1552
税務課
<外部リンク>
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.shimamoto.lg.jp/soshiki/9/2529.html最終確認日: 2026/4/12