医療費の払い戻し
市区町村兵庫県ふつう医療費の一部または全部
医療費助成制度の受給者が、受給者証を使用できなかった場合や医療費を多く支払った場合に、医療費の一部または全部の払い戻しを受けられます。兵庫県内の医療機関で受給者証を提示せずに受診した場合や、県外の医療機関を受診した場合が対象です。翌月以降の申請により償還払いを受けることができます。
制度の詳細
概要
手続きが必要なとき
申請方法
必要なもの
申請様式
払い戻しの時期
概要
医療費助成制度
の受給者が、医療機関等で受給者証を使用できなかった場合や、医療費を多く支払った場合などに、
翌月以降
の申請で、医療費の一部または全部の払い戻しを受けられます(償還払い)。
手続きが必要なとき
受給者証が使えなかったとき
10割負担をしたとき
医療費を払いすぎたとき
支払額の合計が限度額を超えたとき
受給者証が使えなかったとき
兵庫県内の医療機関などを、受給者証を提示せずに受診したとき
受給者証の交付を受ける前に、医療機関などを受診したとき
兵庫県外の医療機関などを受診したとき
兵庫県以外の後期高齢者医療に加入されている方
新型コロナウイルスの治療のために、医療機関などを受診したとき
兵庫県の後期高齢者医療に加入されている方へ
以下の場合は、申請なしで払い戻します。
はり・きゅう、あんま・マッサージの施術機関を受診したとき
兵庫県外の医療機関を受診したとき
兵庫県以外の後期高齢者医療に加入されている方は、いずれの場合も手続きが必要です。
10割負担をしたとき
コルセット、小児弱視用眼鏡、治療用コンタクトレンズなどの治療用装具を購入したとき
健康保険証を提示できなかったとき
注意
10割負担をしたときは、加入している健康保険から
療養費
が支給されます。必ず先に療養費の手続きをしてください。
兵庫県内の後期高齢者医療に加入している方へ
10割負担をしたときは、医療費助成の払い戻しは申請なしで行いますので、手続き不要です。(
後期高齢者医療における療養費の手続き
は必要)
兵庫県以外の後期高齢者医療に加入されている方は、医療費助成の払い戻しの手続きも必要です。
医療費を払いすぎたとき
過去にさかのぼって各医療費助成の負担区分が変更(一部負担金が減額)になった場合で、すでに変更前の一部負担金で医療費を支払っているとき(例:重度障害者医療で、一部負担金が600円[一般]から400円[低所得]となった方)
連続4か月以上入院の方で、4か月目以降も自己負担額が発生したとき
支払額の合計が限度額を超えたとき(高齢期移行者医療のみ)
受給者の方が、同一月に支払った医療費の合計額が自己負担限度額(下表)を超えた場合、高額医療費として超えた分を支給します。
また、同一世帯に2人以上、高齢期移
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/20230628.html最終確認日: 2026/4/6