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中山町木造住宅耐震改修事業補助金

市区町村かんたん

昭和56年以前に建てた木造住宅を地震に強くするため改修工事を行う時に、その費用の一部を補助します。最大100万円まで、または改修費の半分のどちらか低い方の額が補助されます。

制度の詳細

中山町木造住宅耐震改修事業補助金 更新日:2023年09月01日 中山町では町民が居住の用に供する木造住宅について、地震による被害の軽減を図るため、町民が山形県地域住宅計画(平成17年8月、山形県策定) に基づき耐震改修を行う場合において、補助金制度を定めています。 1. このような耐震改修が事業の交付対象です。(補助対象者) 耐震に係る住宅の所有者(この住宅が共有に係るものである場合は、共有する者のうちから選任した代表者1名をいう。)であること。 町税の滞納がないこと。 派遣耐震診断の総合評点が0.7未満であること。 耐震改修計画の総合評点が1.0以上であること。 耐震診断士が耐震改修計画及び設計を作成していること。 耐震改修が建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)の規定に違反していないこと。 耐震改修の施工者は、山形県内に事務所、支店若しくは営業所を有する法人または個人事業者であること。ただし、町長が特に認める場合はこの限りでない。 過去にこの制度による補助金の交付を受けたことがないこと。 2. 補助事業者に補助する額は、次のとおりです ただし、助成額は次に掲げる額の合算とするが、補助金の額はこの合算額から (2)に掲げる額を控除して得た額とし、予算の範囲内とします。(補助金の額) 耐震改修に要する費用の2分の1または100万円のいずれか低い額。なお、耐震改修に要する費用には、工事に付随する補強計画、 設計及び工事監理に要する経費並びに消費税及び地方消費税を含むものとし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、この端数を切り捨てた額とする。 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2第1項に規定する所得税額の特別控除の額。 3. 手続きについて(補助金の交付申請) (1)申請(耐震改修着手前に) →1回目の手続き 中山町木造耐震改修事業補助金交付申請書(様式第1号) 耐震改修計画書(様式第2号) 耐震改修計画平面図 耐震改修に係る見積書(耐震補強設計及び耐震補強に係る部分)の写し 町税を滞納していないことがわかる書類(納税証明書) 耐震診断に係る診断表 (2)交付決定通知(様式第6号) 町から通知されます。 (3)報告と補助金請求(耐震改修完了後) →2回目の手続き 次の5つを準備して、報告してください。(すべて1部提出) 中山町木造住宅耐震改修事業完了報告書(様式第7号) 耐震改修の施工箇所の写真(着工前・工事中・完了後) 耐震改修に係る工事請負契約書の写し 耐震改修費用内訳書 耐震改修に係る領収書の写し (4)額の確定通知(様式第8号) 町から通知されます。 (5)補助金の交付 申請者の口座に振り込まれます。 この記事に関するお問い合わせ先 建設課 建設整備グループ 〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地 電話番号:023-662-2116 ファックス:023-662-5176 メールフォームからのお問い合わせ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.nakayama.yamagata.jp/soshiki/kensetsu/kensetsuseibi/akiya/1260.html

最終確認日: 2026/4/12

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